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最終更新日:2017年09月01日 11:38
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お疲れ様です。 勤務開始時刻の判断により変わります。 ②の場合は就業規則の所定労働時間を基準に考えておられるので、就業開始前を残業としておられるので、深夜残業手当が付くのです。 ①は就業開始時間を0時30分として考えておられるので、深夜手当のみになってます。 この場合は変則勤務と考えておられます。 ②の場合でも変則勤務を採用しますと、深夜手当と7.5時間以上は普通残業手当になります。 どちらを採用するかは、会社の考え方です。
返事が遅くなりすみません。 そういうことだったのですね。 とても勉強になりました。ありがとうございます。
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