相談の広場
お世話になっております。
表題の件で相談があります。
前職では、社会保険料削減の為
通勤交通費を社員が先払いで購入し、
次月の給与で精算し、給与明細には記載せず、
交通費を加算した金額を支払っておりました。
この手法は合法なのでしょうか?
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> > 前職では、社会保険料削減の為
> > 通勤交通費を社員が先払いで購入し、
> > 次月の給与で精算し、給与明細には記載せず、
> > 交通費を加算した金額を支払っておりました。
> >
> > この手法は合法なのでしょうか?
>
>
> ご質問の方法で交通費を支給しているが、その交通費を健保や厚保の報酬月額計算の際、あるいは雇用保険の保険料計算で除外していることが、各保険制度上で合法か否かということでしょうか。
>
> であるならば違法です。支払い方法や時期がどうであれ、最終的には会社が通勤費を支払って(=負担)しているのですから、保険料計算上含めなければ違法ということになります。
>
ご回答いただきありがとうございます。
前職での顧問税理士兼社労士からの提案で
今更ながら疑問に思い質問をしてみた次第です。
違法とのこと、ありがとうございました。
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