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労務管理

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社会保険料削減

著者 えどまえずし さん

最終更新日:2016年06月17日 20:40

お世話になっております。
表題の件で相談があります。

前職では、社会保険料削減の為
通勤交通費を社員が先払いで購入し、
次月の給与で精算し、給与明細には記載せず、
交通費を加算した金額を支払っておりました。

この手法は合法なのでしょうか?

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Re: 社会保険料削減

著者プロを目指す卵さん

2016年06月17日 22:36

> 前職では、社会保険料削減の為
> 通勤交通費を社員が先払いで購入し、
> 次月の給与で精算し、給与明細には記載せず、
> 交通費を加算した金額を支払っておりました。
>
> この手法は合法なのでしょうか?


ご質問の方法で交通費を支給しているが、その交通費を健保や厚保の報酬月額計算の際、あるいは雇用保険保険料計算で除外していることが、各保険制度上で合法か否かということでしょうか。

であるならば違法です。支払い方法や時期がどうであれ、最終的には会社が通勤費を支払って(=負担)しているのですから、保険料計算上含めなければ違法ということになります。

Re: 社会保険料削減

著者いつかいりさん

2016年06月17日 22:37

> この手法は合法なのでしょうか?

どこが合法とお感じになられるのでしょうか。国税で言えば脱税です。通勤交通費分の保険料をちょろまかしてるのですから。

Re: 社会保険料削減

著者えどまえずしさん

2016年06月20日 14:26

> > 前職では、社会保険料削減の為
> > 通勤交通費を社員が先払いで購入し、
> > 次月の給与で精算し、給与明細には記載せず、
> > 交通費を加算した金額を支払っておりました。
> >
> > この手法は合法なのでしょうか?
>
>
> ご質問の方法で交通費を支給しているが、その交通費を健保や厚保の報酬月額計算の際、あるいは雇用保険保険料計算で除外していることが、各保険制度上で合法か否かということでしょうか。
>
> であるならば違法です。支払い方法や時期がどうであれ、最終的には会社が通勤費を支払って(=負担)しているのですから、保険料計算上含めなければ違法ということになります。
>

ご回答いただきありがとうございます。

前職での顧問税理士社労士からの提案で
今更ながら疑問に思い質問をしてみた次第です。

違法とのこと、ありがとうございました。

Re: 社会保険料削減

著者えどまえずしさん

2016年06月20日 14:27

> > この手法は合法なのでしょうか?
>
> どこが合法とお感じになられるのでしょうか。国税で言えば脱税です。通勤交通費分の保険料をちょろまかしてるのですから。
>

ご回答いただきありがとうございます。

前職での顧問税理士社労士からの提案で
今更ながら疑問に思い質問をしてみた次第です。

合法ではないということであれば
前職の顧問税理士からは脱法行為の助言を受けたということでしょうか?

Re: 社会保険料削減

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月20日 22:54

至急、年金事務所に行って事情説明をした方が良いのでは?
今までは、「前職の顧問税理士の助言」ということで(おかしいな?とは思っていたが)違法行為だとは知らなかった、と言えるでしょうが、「違法行為」だと分かった今では、そのまま黙っていると、「えどまえずし」さん及び「えどまえずし」さんが勤務している事業所は、「故意」に違法行為をしていることになってしまいますよ。

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