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労務管理

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算定基礎届について

著者 ケイ君 さん

最終更新日:2016年06月21日 17:25

算定基礎届けについて教えてほしいですが、素人ですいません。

4~6月分の総支給額 固定的賃金  (基本給・主任手当)  671,400円
               非固定的賃金(日直手当・超勤手当) 29,046円
                                  合計  700,446円
                                 平均額  233,482円

現在、報酬月額 220千円なのですが、平均額233,482円(月額240千円)
になります。非固定的賃金の変動が毎月変わるので固定賃金の平均額
223,800円( 月額220千円 )で9月変更で宜しいでしょうか?


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Re: 算定基礎届について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月21日 18:19

現在の標準報酬月額が220千円ならば、今年の7月に提出する算定基礎届標準報酬月額が240千円になりそうなので、1等級しか変動はありません。
仮に固定的賃金に変動があったとしても月額変更届の対象にもなりません。
「固定賃金の平均額223,800円( 月額220千円 )」という表現がよく分かりませんが、手続きとしては、算定基礎届を提出して、9月分の保険料(10月徴収)から標準報酬月額を240千円で計算した保険料を徴収すればよろしいのではないでしょうか。

Re: 算定基礎届について

著者ケイ君さん

2016年06月22日 01:55

返信ありがとうございます。

基礎届は、固定的賃金・非固定的賃金を含めた総支給額を記入しますよね

仮に4~6月分の基本給・主任手当(固定的賃金)で2等級変動があった場合や

日直手当・超勤手当(非固定的賃金)で2等級変動があった場合でも

月額報酬が220千円 → 260千円の7月改定? それとも9月改定になりますか?

Re: 算定基礎届について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月22日 02:29

夜遅くまで、ご苦労様です

月額変更届が必要になる場合は、必ず固定的賃金基本給交通費等)の変更が必要になります。
固定的賃金残業手当、日直手当等)だけが増えて、その結果、2等級以上変動をしても月額変更届は提出しません。
例えば基本給が上がったとします。その上がった基本給が実際に支払われた月が変動月となります。
ちなみに変動月とは、知っているかもしれませんが、「継続した3ヵ月」の最初の月のことです。
今までの基本給が20万円だったとします。今年の4月から基本給が21万円になりました。この21万円の基本給が最初に支払われたのが5月でしたら、この「5月」が変動月です。
そして、5月、6月、7月の3ヵ月の合計の平均が標準報酬月額260千円だったら、月額変更届を8月に提出します。
変動月が4月であれば、7月に月額変更届を提出します。
ですので、ケイ君さんの質問だと、変動月がいつか分からないので、「7月改定」、「9月改定」のどちらになるか、と質問されても答えられません。
ちなみに算定基礎届交通費を含めた総支給額を記入します。
たまに交通費を引いた金額を記入する人が居ますので。

Re: 算定基礎届について

著者ケイ君さん

2016年06月23日 21:46

返信ありがとうございます。 とても参考になっております。

また、話はもどりますがすいません。

※4月から固定的賃金基本給が、4000円程度上がりました)

4~6月分の総支給額 固定的賃金  (基本給・主任手当)   671,400円
               非固定的賃金(日直手当・超勤手当 29,046円
                                  合計  700,446円
                                 平均額  233,482円

現在、報酬月額 220千円なのですが、平均額233,482円(月額240千円)

で1等級しか上がらないので9月改定とわかりました。

仮に、7月以降に非固定的賃金(日直手当・超勤手当)の支給がなかった

時は7~9月月額変更届を出せるのでしょうか? 

それとも 9月改定で(月額240千円)で1年間は決定なのでしょうか?


Re: 算定基礎届について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月23日 22:38

月額変更届を提出する場合は、必ず固定的賃金の変更が必要になります。
7月以降、非固定的賃金が無くなって、7月、8月、9月の3ヵ月の平均額が標準報酬月額220千円に該当することになっても、月額変更届は提出することは出来ません。理由は、固定的賃金の変更が無いからです。
よって、7月に算定基礎届を提出すると、固定的賃金の変更が無い限り、9月から翌年8月までの1年間、標準報酬月額240千円になります。

標準報酬月額は、非固定的賃金がいくら変動しても上がったり、下がったりはしません。
逆に、今回の標準報酬月額が240千円になりそうな方が、もし、7月、8月、9月の3ヵ月間の残業代の1ヵ月あたりの平均額が20万円だったとしても、標準報酬月額は変わらないのです。

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