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労務管理

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従業員の扶養について(年末調整時)

著者 ぽぽりん さん

最終更新日:2016年06月22日 11:42

こんにちは。従業員のお子さんが大学を卒業し、本来なら社会人で父親の扶養から抜ける予定が、病気の為入院したりと未だ、従業員扶養にはいっております。年末調整の時期に働いていたとしても今年度の収入は扶養に入る範囲になると思うのですが、本人が働き先で社会保険に加入したとしたら、従業員扶養から抜いてもかまわないのか、教えてください。

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Re: 従業員の扶養について(年末調整時)

著者ユキンコクラブさん

2016年06月22日 11:58

> こんにちは。従業員のお子さんが大学を卒業し、本来なら社会人で父親の扶養から抜ける予定が、病気の為入院したりと未だ、従業員扶養にはいっております。年末調整の時期に働いていたとしても今年度の収入は扶養に入る範囲になると思うのですが、本人が働き先で社会保険に加入したとしたら、従業員扶養から抜いてもかまわないのか、教えてください。

健康保険厚生年金については、2重加入はできません。(被保険者になるのであれば、被扶養者にはなれない。。)
お子さんが勤務先にて社会保険健康保険厚生年金)の被保険者になった時点で被扶養者には該当しません。病気等で会社を休んだ結果、給与が少なくなったとしてもそれは勤め先の会社との雇用条件によりますので、手取りが少なかったからといって被扶養者に入れるということも出来ません。。。お子さんが、すでに勤務先の社会保険に加入されているのであれば、すぐに被扶養者を外す手続きをされてください。。。


所得税については、12月31日までの結果次第となります。
長期欠勤や、中途入社、退職等によってその年の「所得」が扶養親族に該当するかどうか、年末調整時再確認してください。
その際に扶養を外れるかどうかを、確認されても問題ありませんが、
給与計算上、ずーと扶養に入れて源泉所得税を計算していて、年末で外すと従業員の負担が増えることもあります。
途中で変更することは可能ですので、従業員によくよく確認して給与計算に反映させてください。


健康保険扶養家族と、所得税の扶養親族は、判断基準が異なるため、連動していません。
健康保険扶養家族にならなくても、所得税の扶養親族になる場合も有りますし、その逆もあります。
法律が異なるため、それぞれに該当するどうかは、それぞれ別々に判断して手続きをする必要があります。

Re: 従業員の扶養について(年末調整時)

著者ぽぽりんさん

2016年06月23日 10:41

詳細ありがとうございます。4月の段階で入社後、本人の保険証が届き次第、従業員扶養から外す予定が、保険証をもらう前に体調を崩し入院し退職・・・今週退院したとのこと。これから就職先を探すそうですがアルバイトになるのか、社会保険加入の会社に就職できるのか、又保険加入の会社に就職してもすぐに辞めてしまうかもしれない。と、相談されてどうしたらよいのかと思い相談させて頂きました。

Re: 従業員の扶養について(年末調整時)

著者ユキンコクラブさん

2016年06月23日 12:38

> 詳細ありがとうございます。4月の段階で入社後、本人の保険証が届き次第、従業員扶養から外す予定が、保険証をもらう前に体調を崩し入院し退職・・・今週退院したとのこと。これから就職先を探すそうですがアルバイトになるのか、社会保険加入の会社に就職できるのか、又保険加入の会社に就職してもすぐに辞めてしまうかもしれない。と、相談されてどうしたらよいのかと思い相談させて頂きました。

健康保険証をもらっていないから、被保険者ではないとは言い切れません。手続き上、時差はつきものです。


原則は、
入社した時点で、被扶養者をいったん外す。
退職後、一切収入が無いのであれば、退職した翌日から被扶養者に入る。。。

アルバイトを始めるのであれば、その時の労働条件によって、被扶養者になるか、会社の社会保険加入対象となるか、自分で国保に入るか、、、
すぐ辞めるかどうかではなく、どのような形で雇用されたか。超短期の雇用なのか、一定期間の雇用が見込まれるのかなどなど。。。
そして、辞めてしまった時に、実際にいつ辞めて、その後の収入はどうなるか(給与が振り込まれる日ではない)

アルバイトを始めてもいないのに、辞める心配をしても仕方ありません。


生活環境が変わる都度、ご判断いただくことになります。
健康保険被扶養者は、働いた結果ではなく、その日からの見込で判断していきます。

被扶養者の判断に困ったときは、年金事務所又は、加入の健康保険組合等にご確認いただくとよいでしょう。



Re: 従業員の扶養について(年末調整時)

著者ぽぽりんさん

2016年06月23日 13:48

ありがとうございます。4月の時点では一ヶ月間は見習い期間(バイト扱い)として入社したものの会社のほうで4月1日から保険加入の手続きをしてくれていたそうです。5月からは扶養を抜ける準備をしていたのですがその前に退職したそうで結局、手元に保険証をもらわないまま、でも給料はしっかりと健康保険その他すべて引かれていたそうです。とりあえずその都度の変更変更・・・をしていかなくてはならず、年末の時点でどうなっているのか・・という事ですね。所得税の扶養親族などもっと勉強いたします。ありがとうございました。

Re: 従業員の扶養について(年末調整時)

著者ユキンコクラブさん

2016年06月23日 14:58

> ありがとうございます。4月の時点では一ヶ月間は見習い期間(バイト扱い)として入社したものの会社のほうで4月1日から保険加入の手続きをしてくれていたそうです。

この時点で、被扶養者にはなれません。手続きが遅くなったとしても被保険者であれば、被扶養者健康保険証は使えません。

>5月からは扶養を抜ける準備をしていたのですが・・・・
5月カラではなく、4月から被扶養者に該当していませんので、被扶養者異動届は4月入社日となります。

>その前に退職したそうで結局、手元に保険証をもらわないまま、でも給料はしっかりと健康保険その他すべて引かれていたそうです。

健康保険証が手元に届くまでに、組合にもよりますが、1週間から1か月程度かかります。
それでも被保険者のて続きをされたのであれば(実際に保険料が控除されている)、被保険者ですので、どちらにしても、働いていた期間い対しては、被扶養者健康保険証は使えません。

>とりあえずその都度の変更変更・・・をしていかなくてはならず、年末の時点でどうなっているのか・・という事ですね。所得税の扶養親族などもっと勉強いたします。ありがとうございました。

そうですね。。。。事前に相談があれば、「入社したら教えてください。。」とか、「退職日が決まったら、必要書類を出してください」とか言えますが、、、事後、それも数か月たってから相談されても、後追いなので、事実確認しかできません。

被扶養者健康保険の手続き)になるかどうかのチェックリストを用意して置くとよいでしょう。


 

Re: 従業員の扶養について(年末調整時)

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月23日 20:35

「年末の時点でどうなっているのか・・という事ですね」という部分が気になったので投稿させていただきます。
例えば従業員退職されたお子様が、8月1日からアルバイトを始めたとします。社会保険の加入はありません。だから扶養に入れたままでよろしいのですよね?と尋ねられた場合、「はい」とは言えません。
アルバイトをするということは、事前に1日何時間、1週間に何日、交通費が支給される場合はその金額などがだいたい分かっていると思います。
この条件で、これから1年間働いたら交通費を入れて130万円以上、アルバイト先からもらうことになるな、と見込まれたら、8月1日から扶養にはなれません。外す手続きが必要になります。
このことは、ユキンコクラブさんも「健康保険被扶養者は、働いた結果ではなく、その日からの見込で判断していきます」と指摘しています。
よく、「その年の1月1日から12月31日までの間で130万円以上なければいいんだろう」と思って、扶養に入れたままにするケースもありますが、そうではありません。
例えば、1月1日から11月30日までの間は無収入で、12月1日からバイトを始めたとしたときに、雇用契約上、1ヵ月働けばだいたい毎月、交通費も含めて12万円の収入になることが分かれば、12万円×12ヵ月=144万円で130万円以上となります。この場合、扶養から外れなければいけないのは、バイトを始めた12月1日からです。
扶養から外れなければいけないのは「翌年の1月から」とか「130万円以上稼いだ翌月から」、と思っている人も結構います。
この逆のケースも結構あります。
例えば、会社勤めをしていた女性が結婚を機に、会社を辞め専業主婦になる場合です。会社を辞めた時点でその年に130万円以上稼いでいるから、扶養になれるのは翌年の1月1日からだと思って、扶養の届をしないケースです。
もったいないですよね。

私も年金事務所で働くようになってから、「そ~だったのか」と分かったことがいっぱいあります。

Re: 従業員の扶養について(年末調整時)

著者ぽぽりんさん

2016年06月24日 13:29

何度も ありがとうございます。人騒がせ・・・と言いたい所ですがなんとか頑張ります。ありがとうございました。  

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