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税務管理

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役員の労働時間について

著者 てつろう さん

最終更新日:2016年07月04日 14:48

 弊社では、取締役になっている役員がいますが、1週間で40時間以上働いている週がありました。
 役員は、有給もなければ何時間働いてもいいとよく言われますが、週に40時間以上働いてもその超過した分は払わなくてもいいのでしょうか?
 それと同様に、深夜手当なども同様でしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 役員の労働時間について

著者tonさん

2016年07月04日 21:19

>  弊社では、取締役になっている役員がいますが、1週間で40時間以上働いている週がありました。
>  役員は、有給もなければ何時間働いてもいいとよく言われますが、週に40時間以上働いてもその超過した分は払わなくてもいいのでしょうか?
>  それと同様に、深夜手当なども同様でしょうか?
>
> 宜しくお願いします。


こんばんは。
役員は労働者の範疇には入りません。従って給与とはならず役員給与として税法上の制約があります。
また会社=法人とは委託契約の扱いとなり雇用契約ではありません。
役員給与もしくは役員報酬と検索してみてください。
ただし兼務役員については別途条件が異なりますので注意してください。
とりあえず。

Re: 役員の労働時間について

役員について五節目がありますが、中止う企業内でも役員兼務役員について理解しにくい点があることもあるでしょう。
兼務役員についてご説明がされてたHpがありますよ

節約 社長
役員従業員の“いいとこ取り” 使用人兼務役員のメリット
http://setsuyaku.ceo/post/664/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%81%A8%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AE%E2%80%9C%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%93%E5%8F%96%E3%82%8A%E2%80%9D%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%BA%E5%85%BC%E5%8B%99%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88

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