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労務管理

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4/2誕生日の雇用保険免除対象者について

著者 satosi さん

最終更新日:2016年07月05日 09:11

お世話になっております。
4/2誕生日の雇用保険免除対象者について、質問いたします。

雇用保険は、4/1時点で64歳の被保険者は、当該年度以降保険料が免除されるかと
思いますが、4/2誕生日で64歳になる雇用保険被保険者は、
当該保険年度から免除対象者になるのでしょうか?
誕生の前日に年をとることを考えると免除対象者に含まれるような気がしますが、
確信が持てません。

例えば、平成28年度年度更新時において、
平成28年4/2誕生日に64歳になる被保険者の場合、
その社員は、平成28年分の概算保険料計算では、雇用保険の免除対象者として扱う、
という理解をしていおります。

どなたかご教示くださると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 4/2誕生日の雇用保険免除対象者について

著者ふぁんたさん

2016年07月05日 11:18

こんにちは

> 平成28年4/2誕生日に64歳になる被保険者の場合、
> その社員は、平成28年分の概算保険料計算では、雇用保険の免除対象者として扱う、
> という理解をしていおります。

平成28年4月1日時点で64歳になっていないので
免除対象となるのは平成29年からです。

条件はあくまで4月1日時点でなっているかどうかです。

Re: 4/2誕生日の雇用保険免除対象者について

著者グレゴリオさん

2016年07月06日 08:03

> 誕生の前日に年をとることを考えると免除対象者に含まれるような気がしますが、
> 確信が持てません。

法令(労働保険徴収法施行規則)での規定ですので、法令により「誕生日の前日に加算される」(年齢計算に関する法律)ので、おっしゃる通りと思えます。

今日ハローワークに行きますので、ついでに確認してみます。

Re: 4/2誕生日の雇用保険免除対象者について

著者ふぁんたさん

2016年07月06日 10:02

> 法令(労働保険徴収法施行規則)での規定ですので、法令により「誕生日の前日に加算される」(年齢計算に関する法律)ので、おっしゃる通りと思えます。
>

年を取る時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」⇒24時だったとおもいます。
ちなみに24時と0時は別な日です。
4/2を基準とすると
24時は4/1 0時は4/2

さて本件の4/2誕生日の場合
4/1の24時に加齢されていると解されるため
4/1の0時に加齢されておらず64歳になっていない為対象外ということです。

以上

Re: 4/2誕生日の雇用保険免除対象者について

著者グレゴリオさん

2016年07月06日 11:59

> 年を取る時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」⇒24時だったとおもいます。
> ちなみに24時と0時は別な日です。
> 4/2を基準とすると
> 24時は4/1 0時は4/2
>
> さて本件の4/2誕生日の場合
> 4/1の24時に加齢されていると解されるため
> 4/1の0時に加齢されておらず64歳になっていない為対象外ということです。

日を単位とする場合、時刻の部分は切り捨てることとなっているため、誕生日の前日で年齢は+1となります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B#.E6.9C.AC.E6.B3.95.E3.81.AE.E9.81.A9.E7.94.A8

例えば老齢年金は誕生日の前日で支給開始年齢に達したものとして請求できますし、
雇用保険でも、65歳の誕生日の前日以降に雇い入れられた場合には原則として被保険者となりません。

Re: 4/2誕生日の雇用保険免除対象者について

著者グレゴリオさん

2016年07月06日 11:58

ハローワークで確認しました。

事務マニュアル等に免除の対象者について、

・・~昭和○○年4月1日までに生まれた方(4月1日に生まれた方を含む)

との記載があるそうです。

法令上の記載と相違があるように思えるのですが、こういう取扱いになっているとのことなので、4月2日誕生日で64歳になる方は免除の対象外となります。

Re: 4/2誕生日の雇用保険免除対象者について

著者satosiさん

2016年07月07日 08:56

ご回答ありがとうございます。

僕がハローワークに問い合わせたところ、4/2と言われましたが、、、
担当者の方が間違っているみたいですね。
調べていただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 4/2誕生日の雇用保険免除対象者について

著者satosiさん

2016年07月07日 08:57

ご回答ありがとうございます。

考え方等、勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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