相談の広場
2箇所で社会保険加入する際の手続きについてご教授願います。
A社・・・○○県の協会健保 報酬月額300千円 (以前より従業員)
B社・・・○○県(A社と同一)の協会健保 報酬月額100千円 (今般、法人設立し代表就任)
被扶養者は妻(見込み年収100万円)
現在はA社にて社会保険加入済(妻が被扶養者)ですが、被保険者がB社を設立し代表となりました。(加入要件に該当)
この場合はB社にて(いつもの)取得届・被扶養者異動届を提出し、その後、被保険者二以上事業所勤務届を提出をすればよいのでしょうか?
一旦、保険証は2枚所持し、後で返却する形なのでしょうか?
実務面でのイメージがわきません。
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> 2箇所で社会保険加入する際の手続きについてご教授願います。
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> A社・・・○○県の協会健保 報酬月額300千円 (以前より従業員)
> B社・・・○○県(A社と同一)の協会健保 報酬月額100千円 (今般、法人設立し代表就任)
> 被扶養者は妻(見込み年収100万円)
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> 現在はA社にて社会保険加入済(妻が被扶養者)ですが、被保険者がB社を設立し代表となりました。(加入要件に該当)
> この場合はB社にて(いつもの)取得届・被扶養者異動届を提出し、その後、被保険者二以上事業所勤務届を提出をすればよいのでしょうか?
> 一旦、保険証は2枚所持し、後で返却する形なのでしょうか?
> 実務面でのイメージがわきません。
被保険者証をどちらで発行してもらうかを決めるために所属選択届も必要になるでしょう。。
新たに会社設立されるということですので、
健康保険、厚生年金新規適用届と同時に、被保険者資格取得届、2以上事業所勤務届(被保険者所属選択届が一緒になっているはず)、を提出します。これによって、主たる事業所を選択し、選択した事業所からの健康保険証をもらうことになります。新設会社を主たる事業所として選択しないのであれば、新設会社にかかる健康保険証は発行されません。
新設会社を主たる事業所として選択するのであれば、現在お持ちの健康保険書を先に返却することになるようです。
保健証が手元に来ないから被保険者になっていないということではないので、、、、
保健証をどちらの会社の物を使うかによっては、被扶養者異動届が必要となります。
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