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税務管理

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産業医の手数料について

著者 エルハル さん

最終更新日:2016年07月07日 11:22

今回、ストレスチェックを実施し、産業医に実施手数料 50000円を現金にてお支払いするのですが、領収証には印紙は必要ですか?
無知な者でご教授願います。よろしくお願いいたします。

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Re: 産業医の手数料について

著者経理担当おやじさん

2016年07月08日 11:49

印紙が必要かどうかでしたら、その契約形態がどうかによることと思います。

ストレスチェックについてだけの「請負契約」であれば、当然消費税も加算されることでしょうから、領収書消費税込で50,000円との表記があれば印紙は必要ないと考えます。

ちなみに当社の場合は、毎月1度産業医の訪問があり衛生委員会等を開催したりしており、産業医との契約での報酬の支払い方は「乙欄適用」の給与として月次で振り込んでおります。
ストレスチェックについても、産業医の仕事の範疇としてお願いしておりますので、支払い額が変わることはありません。


> 今回、ストレスチェックを実施し、産業医に実施手数料 50000円を現金にてお支払いするのですが、領収証には印紙は必要ですか?
> 無知な者でご教授願います。よろしくお願いいたします。

Re: 産業医の手数料について

著者ユキンコクラブさん

2016年07月08日 16:54

以前、税務署に確認いたしました。

産業医にたいする報酬は、名称や契約内容に関係なく、源泉徴収票発行給与所得)の対象となるようです。(乙欄甲欄は、産業医扶養控除申告書を提出するかしないかで対応してもらって良いそうです)

理由は、
①医師の資格を持っている本人でないとできない業務であること(代役や、代理で対応できない)
②その企業や会社に行かないと出来ない業務であること(月1回の巡回など)

医療法人や、総合病院などで、特定された医師が配属されていない場合(誰がくるかわからない)、企業に行かなくてもできる業務(書類のチェックだけ、医師が企業へ来ない、会社側が病院へ出向いていく)などは、源泉徴収票の対象とはならないことがあるそうですので、契約内容と業務内容に応じて、税務署に相談される方が良いと思います。

基本的には、産業医報酬は、源泉徴収票給与所得)で、、、というのが税務署の回答でしたので、領収証は不要=印紙も不要となります。

Re: 産業医の手数料について

著者エルハルさん

2016年07月08日 17:48

返答ありがとうございました。
印紙はいらないのですね。ご丁寧なわかりやすい説明、助かりました。どうもありがとうございました。

Re: 産業医の手数料について

著者ユキンコクラブさん

2016年07月09日 14:09

> 返答ありがとうございました。
> 印紙はいらないのですね。ご丁寧なわかりやすい説明、助かりました。どうもありがとうございました。
>
>
現金取引ですので、受領印はもらっておいた方がよいでしょう。受け取ってないと言われないように。。。

Re: 産業医の手数料について

著者エルハルさん

2016年07月11日 10:05

おいおい返答ありがとうございました。承知いたしました。
また業務上、不明な点がありましたら、教えて下さい。

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