相談の広場
今回、ストレスチェックを実施し、産業医に実施手数料 50000円を現金にてお支払いするのですが、領収証には印紙は必要ですか?
無知な者でご教授願います。よろしくお願いいたします。
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印紙が必要かどうかでしたら、その契約形態がどうかによることと思います。
ストレスチェックについてだけの「請負契約」であれば、当然消費税も加算されることでしょうから、領収書に消費税込で50,000円との表記があれば印紙は必要ないと考えます。
ちなみに当社の場合は、毎月1度産業医の訪問があり衛生委員会等を開催したりしており、産業医との契約での報酬の支払い方は「乙欄適用」の給与として月次で振り込んでおります。
ストレスチェックについても、産業医の仕事の範疇としてお願いしておりますので、支払い額が変わることはありません。
> 今回、ストレスチェックを実施し、産業医に実施手数料 50000円を現金にてお支払いするのですが、領収証には印紙は必要ですか?
> 無知な者でご教授願います。よろしくお願いいたします。
以前、税務署に確認いたしました。
産業医にたいする報酬は、名称や契約内容に関係なく、源泉徴収票発行(給与所得)の対象となるようです。(乙欄、甲欄は、産業医が扶養控除申告書を提出するかしないかで対応してもらって良いそうです)
理由は、
①医師の資格を持っている本人でないとできない業務であること(代役や、代理で対応できない)
②その企業や会社に行かないと出来ない業務であること(月1回の巡回など)
医療法人や、総合病院などで、特定された医師が配属されていない場合(誰がくるかわからない)、企業に行かなくてもできる業務(書類のチェックだけ、医師が企業へ来ない、会社側が病院へ出向いていく)などは、源泉徴収票の対象とはならないことがあるそうですので、契約内容と業務内容に応じて、税務署に相談される方が良いと思います。
基本的には、産業医報酬は、源泉徴収票(給与所得)で、、、というのが税務署の回答でしたので、領収証は不要=印紙も不要となります。
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