相談の広場
所定休日の一部休業についてよろしくご指導くださいませ。
(下記は一度自分の考えをまとめたものをコピペしたもので、文章が丁寧では
ありません。申し訳ありません)
労働体系:1年単位の変形労働時間制
給与体系:日給月給(欠勤は月額から欠勤分を控除していく)
所定休日の土曜日にケガ。午後から早退。(待期期間1日目)
EX:8時間勤務で3時間勤務後ケガ → 5時間不就労
所定労働時間であれば・・・一部休業で原則どおり計算して休業補償
だけど・・・
所定外労働時間に不就労時間(一部休業)という概念があるのか。
あるなら上記(所定労働時間)と同じく、
●8時間勤務で3時間勤務後ケガ → 5時間不就労
の考えが成り立つ。
ないなら、
◆ケガをするまでの実労働時間分を支給すればよいだけ、
になる?
EX:「悪いけど今週の土曜日8時間勤務で出勤してくれ」と予め指示が
あれば、
「8時間」という固定枠ができるのでそういった意味では不就労時間
(一部休業)の概念がある?
逆に「土曜日は仕事が終わり次第帰っていいよ」という指示であれば、
不就労時間そのものがない?ので、休業補償も必要ない?(実労働
時間分だけ支給)
また、●が成り立つ場合(一部休業)の休業補償については、原則どおり
の計算でよい?
(時間外労働の1.25倍(1.35倍)は気にせず)
ただし、
厚労省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei34.html)
では、
「所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎
日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%
+20%)に当たる額が支給されます」
とされていて、「所定労働時間」に限定されている。。。
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本文にまとまりがなく大変申し訳ありません。
ご指導いただきましたように、
① 実労働3時間 → 時給 × 3時間 × 1.25倍
② 不就労5時間 → 厚労省HPのとおり
当初はこのように考えていたのですが、厚労省の解説によりますと、
「『所定労働時間』の一部について労働した場合には、・・・」と
されているため、本件のように「所定『外』労働時間」の場合は
(所定休日の土曜日に出勤)どのように理解したらよいか疑問に
思った次第です。【疑問①】
次に、所定外労働時間でも厚労省HPのとおり計算してOKだと
すれば、
(再掲ですが)
「悪いけど今週の土曜日8時間勤務で出勤してくれ」
と予め指示があれば、「8時間」という固定枠ができるので、そう
いった意味では不就労時間(一部休業)というもの存在する。
(不就労5時間は厚労省HPのとおり計算して休業補償する)
が、
「土曜日は仕事が終わり次第帰っていいよ」という指示であれば、
不就労時間そのものがない(固定された勤務時間がない)ので、
休業補償も必要ない?
(実労働時間3時間分だけ支給)
上記の2パターンがあり得るのでは、と思った次第です。【疑問②】
「当初は…」と理解していたのが、漂流放浪し始めたのはなぜでしょう?
実務において別ケースで矛盾が生じたので、法文面にたちかえって、というならわからなくもないですが、字面にまどわされてあっちたたずばこっちも、では収拾はつかんでしょう。
休業補償は使用者の無過失責任、被災労働者を保護し、使用者が免ぜられるのは限定的にとらえるべきでしょう。使用者を利する結論がまかり通れば、そこにつけこんで弱者をないがしろにされかねません。 (例:所定労働時間を勤務可能な日1時間に変更してしまい、所定全時間勤務したので、1時間分の賃金支払えば休業補償の支払いを免れる、などいう突飛な結論に、使用者は飛びつく等々。)
気が済むまでとことん探究なさってください。字面にこきつかわるのは御免ですので、このへんで。
労基法施行規則
第38条 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の六十の額を休業補償として支払わなければならない。
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