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譲渡承認

著者 hunter さん

最終更新日:2016年07月17日 11:19

親カラ譲渡制限株式を譲ってもらい、会社に譲渡承認を申請したら、4
ヶ月たっても
なんの回答もありません。

そこで 2週間たったら、譲渡承認したものとみなす、という
会社ほうの規定を主張しました。
それでも、何の回答もありません。

どう 対応したらいいのでしょうか?

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Re: 譲渡承認

著者hitokoto2008さん

2016年07月18日 21:22

何で回答がないのか不明ですね。
回答がなければ、「承認したものとみなされる」ですから、法律上、譲渡は原則OK になりますよね。
ただ、譲渡される側としては、本当に譲渡されたのか疑心暗記になってしまいます。
既に株主なんですから、株主名簿記載事項証明書を発行してもらってはどうでしょうか?
でも、それについても、無視されるとどうしようもないですね。
会社法違反で訴えるか…
やはり、司法書士さんと相談して、具体的な対抗策を聞くしかないではないかな…





> 親カラ譲渡制限株式を譲ってもらい、会社に譲渡承認を申請したら、4
> ヶ月たっても
> なんの回答もありません。
>
> そこで 2週間たったら、譲渡承認したものとみなす、という
> 会社ほうの規定を主張しました。
> それでも、何の回答もありません。
>
> どう 対応したらいいのでしょうか?

Re: 譲渡承認

お疲れさんです

会社株式の譲渡 買取等は会社法上sの制限行為が認められています
その行為がなされなければ 株主は会社に対して賠償責任を問うこともできます

会社は定款に定められた機関により譲渡を承認するか否かを決定することになります。定款に承認期間について特段の定めがない場合には、取締役会設置会社の場合には取締役会取締役会非設置会社の場合には株主総会の決議によることになります。会社は請求のあった日から2週間以内に株主に通知しなければなりません。2週間以内に株主に通知しなかった場合には会社は譲渡を承認したものとみなされます。

会社が株式譲渡を不承認とした場合、会社もしくは指定買取人が株式を買い取ることの請求を受けていた場合には、会社が買い取ることもしくは指定買取人を指定しなければなりません。会社が買い取る場合には、株主総会において、会社が株式を買い取る旨及び買取る株式の数を株主総会特別決議で決定しなければなりません(会社法309条2項1号、会社法140条1項、2項)。そして必要な供託を行ったうえで、供託を証明する書面を交付し(会社法141条2項)、会社が株式を買い取る旨等を通知する必要があります(会社法141条1項)。会社が指定買取人を指定する場合、定款に特段の定めがある場合を除き、取締役会設置会社の場合には取締役会の決議、取締役会非設置会社の場合には株主総会特別決議会社法309条2項1号、会社法140条4項、5項)が必要となります。そして指定買取人が必要な供託を行ったうえで、供託を証明する書面を交付し(会社法142条2項)、指定買取人として指定を受けた旨等を通知する必要があります(会社法142条1項)。会社が買い取る場合には、譲渡不承認の通知から40日以内に、指定買取人が買い取る場合には、譲渡不承認の通知から10日以内に上記の通知を行わなければ、譲渡を承認したものとみなされることになります。また、株券発行会社の場合には株主は会社もしくは指定買取人から供託の事実を証明する書面を受け取ってから1週間以内に株券供託し、遅滞なく会社もしくは指定買取人に通知する必要があります(会社法141条3項、会社法142条3項)。株主株券供託を1週間以内に行わない場合には、会社もしくは指定買取人は売買契約を解除することができます(会社法141条4項、会社法142条4項)。

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