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簿外の商品券の処理

著者 なおです。 さん

最終更新日:2016年07月22日 23:15

10年前に総会の記念品としてプリペイドカードを購入し、
出席者に渡した残りのプリペイドカードが
帳簿(台帳)もつけず金庫にしまってあったのを、先日片づけをしているときに
発見してしまいました。
それと一緒に、記念品として使用した商品券も出てきました。
金額としては、25万円程度になります。
帳簿上はどのように処理をすればいいですか。
教えてください。

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Re: 簿外の商品券の処理

著者hitokoto2008さん

2016年07月23日 10:42

> 10年前に総会の記念品としてプリペイドカードを購入し、
> 出席者に渡した残りのプリペイドカードが
> 帳簿(台帳)もつけず金庫にしまってあったのを、先日片づけをしているときに
> 発見してしまいました。
> それと一緒に、記念品として使用した商品券も出てきました。
> 金額としては、25万円程度になります。
> 帳簿上はどのように処理をすればいいですか。
> 教えてください。

10年も前のもので経費支出したものですから、ただ使用するだけでよいと思いますよ。10年も前のものであれば、税務調査にも引っかからない。
使用できるものなら、社内で有効利用すればよいと思います。
問題は、その商品券等が使用できるのかどうかですね?有効期限はないのですか?
商品券等の発行は「資金決済法」により、発行する側がそれに相当する金額を財務局申請して供託しないとなりません。
しかしながら、それも供託しっぱなしというわけでもなく、毎年の発行残高に対して行うものです。有効期限があれば、それを経過したものについては当然発行側で償却されると思われるので、無価値にされるはずです(債権としての時効は10年かもしれないが)。

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