相談の広場
当座預金から現金を下ろす際、小切手を使用しますが、当社では小切手の裏に署名・捺印をして、銀行に持っていきます。
線引き小切手であれば、裏書きは必要かと思うのですが、当社の小切手は線引きされておりませんので、署名・捺印が無くても、現金を下ろせるのではないでしょうか。
小切手法などで決められているのか。または銀行の事務的な取り決めなのか、教えていただければと思います。
また、現金を下ろすために自社が振り出した小切手も、振出日から10日以内に銀行に呈示しなければ、その小切手は使用できなくなるのでしょうか。
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ご質問の件は、小切手法だけを調べてもわかりません。当座勘定契約者(小切手を振り出す[記名押印して発行する]人)と、その支払を委託している銀行との間で「当座勘定規定」という契約(振出人と支払委託銀行との間の契約)をしており、その合わせ技で説明出来ます。
Q.線引き小切手であれば、裏書きは必要かと思うのですが、当社の小切手は線引きされておりませんので、署名・捺印が無くても、現金を下ろせるのではないでしょうか。
小切手法などで決められているのか。または銀行の事務的な取り決めなのか、教えていただければと思います。
A.小切手に線引(銀行渡り等の2本線・・小切手法上では2本線のみで良い)をすると、小切手法の定めにより、銀行は現金払ができません。銀行経由での取立入金という方法で換金するしか手はありません。これは盗難・紛失により悪意の者に簡単に支払われないよう、この定めがあります。また、この線引は取消ができないということも小切手法に定められています。
よって、ご質問のとおり、線引されていない小切手であれば、裏印がなくても支払銀行に呈示すれば、現金が下ろせます。
それはそれで良いのですが、当座勘定契約者が小切手帳を銀行から受け取ったら、すぐに事故防止の為にすべての白地小切手に線引する事も実務上あります。そうすると、自分の当座預金から現金でおろしたい時に銀行から断られてしまいますね。その場合に、小切手の裏に署名・捺印または押印をして銀行に持ち込むと現金で支払ってくれます。このカラクリは当座勘定規定にあるのです。
(うろ覚えですが)当座勘定規定に、「線引小切手が呈示され、小切手の裏に銀行に届けられた印鑑であることを銀行が照合した場合は現金で支払う。その場合、紛失・盗難があった小切手であっても銀行は責任を負わない」と定めており、それに基づいて銀行は支払っているのです。
すなわち、敢えて小切手法に違反する取扱を当事者間で定めています。
裏印のない線引小切手を銀行が誤って現金払し、それが盗難小切手であった場合は、銀行は小切手法違反により損害賠償責任が生じますが、裏印ある場合は小切手法違反であってもこの当座勘定規定により実損が生じないのです。またこの方法が小切手発行者も銀行も事務が円滑に回り実務的であり、小切手法および当座勘定規定という二段構えの対応となっています。
Q.現金を下ろすために自社が振り出した小切手も、振出日から10日以内に銀行に呈示しなければ、その小切手は使用できなくなるのでしょうか。
A.これも二段構えで対応しています。小切手法では呈示期間が10日と定められていますが、当座勘定規定では、「小切手が銀行に呈示されたら、振出日の日付は関知せず支払う」(こんな直球ずばりの表現ではなく、さらっとした表現で書かれていますが・・意味はこういうことです)と定めています。だから10日から少々過ぎても大丈夫です(但し、小切手法上では適法な呈示とはいえない小切手となります)。
とはいえ、銀行にも善管注意義務というものがあるので、あまりに日数が経過したものについては、呈示された際に振出人に「古い小切手が呈示されたが支払ってよいか」と念のため確認することがあるというのが実務上行われているようです。
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