相談の広場
ある業務の実施を請負契約でA社に発注しようと考えています。しかし、発注段階では、未確定要素が多く、実際に業務に幾らかかるのか必要経費を積算できません。そこで、A社には業務実施にかかる経費の見積りを出してもらう代わりに、請負労働者(A社社員)に当社の現金を預けて、必要に応じて支出して頂き、当社宛ての領収証を取ってもらい、業務終了時に精算して頂こうと考えています。しかし、このような方法は偽装請負になるのではないか心配です。
このように、発注者が請負労働者に現金を預けて経費として支出してもらい、発注者宛ての領収証を取ってもらい、業務終了時にその領収証をもって預けた現金を精算することは違法行為でしょうか?
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回答で仰っていることが質問の内容と異なるように感じます。
要するに、
1.発注者は、交通費・宿泊費以外の契約の際に受注者に経費見積りをさせない。
2.その代わり、発注者は自らの金を請負労働者に預ける。
3.請負労働者は、必要に応じて、その金から支出して業務遂行に必要な資機材、備品、サービス等を購入して発注者名宛ての領収証を受け取る。(備品等の所有者は発注者です。)
4.業務終了時に、その領収証を持って預けた金を、「残金+領収証の合計金額=預けた金額」となるように精算する。
とうことです。
このような方法を請負契約で行うと、受注者の業務実施における経理上の独立性を侵害していると判断され、偽装請負となりませんか、という相談です。
宜しくお願いします。
> 回答で仰っていることが質問の内容と異なるように感じます。
> 要するに、
> 1.発注者は、交通費・宿泊費以外の契約の際に受注者に経費見積りをさせない。
> 2.その代わり、発注者は自らの金を請負労働者に預ける。
> 3.請負労働者は、必要に応じて、その金から支出して業務遂行に必要な資機材、備品、サービス等を購入して発注者名宛ての領収証を受け取る。(備品等の所有者は発注者です。)
> 4.業務終了時に、その領収証を持って預けた金を、「残金+領収証の合計金額=預けた金額」となるように精算する。
> とうことです。
> このような方法を請負契約で行うと、受注者の業務実施における経理上の独立性を侵害していると判断され、偽装請負となりませんか、という相談です。
> 宜しくお願いします。
横からですが、業務委託契約における諸経費の負担は、一般的に業務受託者です。
契約書にも「業務遂行に係る経費の負担は、業務受託者(乙)の負担とする。」と記載するのが一般的ですね。
ですが、その過程における金銭のやり取りについては(請求書払い、仮払、預け金)、任意だと思いますよ。
相談者さんが考えるように、一定のお金を事前に預けてしまうやり方も一つの方法だろうと思います(但し、私はやったことがない)
税務上においては、相手に預けたお金がどのような性質のものか?(例えば貸付金とか)を問われるだけで、また、そのお金を精算した場合、その経費が本来どちらのものにすべきかを問われるだけですね。
本来業務受託者が負担すべきものを発注者側が負担すれば、それを経費として支出することを否認されるかもしれません(それが事前か事後かは問わない)。
業務受委託契約であるかどうかは、「業務委託の完成度、指揮権の有無があるか」が専らです。ただ、業務遂行に係る費用の負担が業務受託者側にあるのが一般的といっても、「必ずしも発注者側で負担してはいけない」というものでもありません。
そのあたりは税務署の調査でも主張されるとよいと思います。
なお、「偽装請負」についてですが、あくまでも派遣と雇用に対するものですよね。
当事者間において、契約の種類に異論が存在せず、「業務委託の完成度、指揮権の有無があるか」に沿って契約を履行している限りは、そのような問題は発生しないと個人的には考えます。
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