相談の広場
弊社では、通勤が不便な方のために送迎システムがあります。
弊社の社員がマイカーで特定の方の送り迎えをしています。
その社員には送迎の手当てがあり、ガソリン代等支給しています。
今回は送迎される側の社員(後、Aさんとします)がおこした事故(?)についてです。
運転手がトイレ休憩のため、スーパーで駐車し車を離れた際のこと、
Aさんが開けたドアが、隣の車のドアにぶつかってしまったのです。
私は実際には見ていないのですが、かなりの傷ができてしまったようです。
傷をつけられた側はもちろん怒っており、修理代を払えと言ったそうです。
もちろん、相手側には修理代を払うべきだと思います。
Aさんは、「会社の通勤に当たるし、会社が用意した車に乗っていた。
会社が負担すべき。」といいます。
確かに調べてみると使用者責任があるような記述もあります。
が、Aさんの不注意の何物でもないように思えます。
このようなケースの場合、Aさんが言うように会社が修理代を負担しないといけないのでしょうか?
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> 弊社では、通勤が不便な方のために送迎システムがあります。
> 弊社の社員がマイカーで特定の方の送り迎えをしています。
> その社員には送迎の手当てがあり、ガソリン代等支給しています。
私見ですが、社員の送迎手当を支給し、ガソリン代等も支給していることから、そのマイカーは業務使用が明らかであり、使用者責任は免れないものと考えます。
ただ、使用者責任の問題は、車を傷つけられた被害者が賠償責任を問う関係において考慮すべき問題であって、Aさんまたは運転していた社員の方が会社に対して第一義的に問うべき話ではない感じがします。
まず、具体的に被害者への修理代をどのようにするのか?
1.マイカー所有の社員さんの自動車保険を使用する。対物保険と車両保険。
2.マイカー所有の社員さんの自動車保険を使用せず、修理代の実費を会社が負担する。
1.の場合に注意することは、車を業務使用する前提で保険に加入しているかどうか?当然保険料は高くなりますが、それをしていないと、目的外利用ということで保険が降りない可能性があります。ですから保険請求の場合には、事故状況報告書の内容に一工夫しないとなりません。(Aさんは送迎で車に乗っていたなどは書けませんね。単純に同乗していただけでしょう。)
そして、そのマイカーの自動車保険更新は、事故のため等級が変わって保険料が高くなるはずです。その保険料の差額を誰が負担するか?
2.の場合ですが、会社が使用者責任を認めて、被害者側に全額補償をしたとしても、それは第三者に対するものです。会社と社員であるマイカー運転手とAさんの関係においては別になります。従業員である運転手とAさんは当然、会社に対して誠実義務があることになりますね。
(運転手は会社から手当の支給を受けている。Aさんは送迎車に対して注意して取り扱う義務がある)
今回の場合は、会社が過失責任を社員に問える立場にあります(損害賠償請求は可能ですが、通常起こり得るケースなので難しい(想定できる範囲))
車を運転していた社員が駐車するときに、十分な車間距離を取らなかったことについて物理的に無理だろうと思います。
また、会社がマイカーを送迎用に利用していることも問題です。つまり、会社としてはいろいろなリスクを想定しておかないとなりません(費用負担も含めて)
後は、Aさん。これは完全な不注意(過失)ですね(苦笑)
(ドアを開けるとき、普通は隣の車両に当たらないか注意して開けるから)
ただ、度重なる場合でなく、その不注意(過失)をもって、費用負担を求めるのは酷かなと思います。とりあえず、厳重注意して、今後につなげるのが無難かと思いますね。
> 弊社では、通勤が不便な方のために送迎システムがあります。
> 弊社の社員がマイカーで特定の方の送り迎えをしています。
> その社員には送迎の手当てがあり、ガソリン代等支給しています。
>
> 今回は送迎される側の社員(後、Aさんとします)がおこした事故(?)についてです。
> 運転手がトイレ休憩のため、スーパーで駐車し車を離れた際のこと、
> Aさんが開けたドアが、隣の車のドアにぶつかってしまったのです。
> 私は実際には見ていないのですが、かなりの傷ができてしまったようです。
> 傷をつけられた側はもちろん怒っており、修理代を払えと言ったそうです。
>
> もちろん、相手側には修理代を払うべきだと思います。
> Aさんは、「会社の通勤に当たるし、会社が用意した車に乗っていた。
> 会社が負担すべき。」といいます。
> 確かに調べてみると使用者責任があるような記述もあります。
> が、Aさんの不注意の何物でもないように思えます。
>
> このようなケースの場合、Aさんが言うように会社が修理代を負担しないといけないのでしょうか?
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