相談の広場
当社は
月末締め翌月15日支給給与です。
社会保険料は「翌月徴収」になります。
6月の月中に退職した社員がいました。
最後のお給料は7月15日です。
この社員の健康保険料・厚生年金保険料は、7月15日のお給料から控除はしていません。
(雇用保険は控除しました)
7月31日に引き落とし予定の「保険料納入告知書」の数字と照らし合わせてみると、この6月月中退職者の社会保険料が引き落とし額に入っています。
→この社員の分を入れないで照らし合わせたので、数字が合わず、よくにらめっこしてみたら、この社員の分が入れるとぴったり一致しました。
私、何を間違えていますか???
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> えっと、私の解釈が誤っていたら、スミマセン。
>
>
> > 月末締め翌月15日支給給与です。
> > 社会保険料は「翌月徴収」になります。
>
> という事は、6月末〆の給与より5月分の社会保険料を控除するのでは?
>
> だけど、今回控除していないのでその分誤差が生じた。
>
> 当月分を当月控除ならば、今回の処理(控除しない)で良いと思いました。
>
> 違ってたらすみません。
>
otope&okape様
社会保険料は、給与締日で判断するのではなく、支払日で判断します。
7月15日に支給する給与(計算期間は問わない)から6月分の保険料を控除している場合は、翌月徴収と言います。
会社によっては、
計算期間と保険料控除月が同じだから当月徴収というところもあるようですが、健康保険、厚生年金に関しては、支払日基準で判断します。
6月15日締め。6月末日払い、5月分の保険料を控除する→翌月徴収でOK
6月末締め。7月15日払い、6月分の保険料を控除する→翌月徴収でOK・・これを当月徴収と勘違いされている会社は多い。
6月20日締め。6月末払い。6月分の保険料を控除する→当月徴収、、、本来は5月分を控除する。
6月末締め。7月15日払い、5月分の保険料を控除する→翌月徴収という会社もあるが×・・・翌々月徴収になります。
会社によっていろいろな言い方をされているようですので、いつの給与からいつの保険料を控除しているかを確認することは必要ですね。
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