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月中退職者の社会保険料

著者 syunan さん

最終更新日:2016年07月27日 15:07

当社は
月末締め翌月15日支給給与です。
社会保険料は「翌月徴収」になります。

6月の月中に退職した社員がいました。
最後のお給料は7月15日です。

この社員の健康保険料・厚生年金保険料は、7月15日のお給料から控除はしていません。
雇用保険は控除しました)

7月31日に引き落とし予定の「保険料納入告知書」の数字と照らし合わせてみると、この6月月中退職者の社会保険料が引き落とし額に入っています。
→この社員の分を入れないで照らし合わせたので、数字が合わず、よくにらめっこしてみたら、この社員の分が入れるとぴったり一致しました。


私、何を間違えていますか???

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Re: 月中退職者の社会保険料

著者こめおくんさん

2016年07月27日 15:42

考えられる可能性としては

同月得喪だった。
資格喪失届の提出が遅れた。

くらいでしょうか、、、、、

Re: 月中退職者の社会保険料

著者otope&okapeさん

2016年07月27日 16:28

えっと、私の解釈が誤っていたら、スミマセン。


> 月末締め翌月15日支給給与です。
> 社会保険料は「翌月徴収」になります。

という事は、6月末〆の給与より5月分の社会保険料を控除するのでは?

だけど、今回控除していないのでその分誤差が生じた。

当月分を当月控除ならば、今回の処理(控除しない)で良いと思いました。

違ってたらすみません。

Re: 月中退職者の社会保険料

著者syunanさん

2016年07月28日 08:54

> 考えられる可能性としては
>
> ①同月得喪だった。
> ②資格喪失届の提出が遅れた。
>
> くらいでしょうか、、、、、

ありがとうございました!
①ではないので②の可能性かなと私も思いました。
②の可能性だと、、、8月末引き落としで調整されるということでしょうか?
>
>

Re: 月中退職者の社会保険料

著者こめおくんさん

2016年07月28日 09:45

>>②の可能性だと、、、8月末引き落としで調整されるということでしょうか?

多分そうなると思います。
詳細は機構へ確認がベストです。

Re: 月中退職者の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2016年07月28日 09:45

> えっと、私の解釈が誤っていたら、スミマセン。
>
>
> > 月末締め翌月15日支給給与です。
> > 社会保険料は「翌月徴収」になります。
>
> という事は、6月末〆の給与より5月分の社会保険料を控除するのでは?
>
> だけど、今回控除していないのでその分誤差が生じた。
>
> 当月分を当月控除ならば、今回の処理(控除しない)で良いと思いました。
>
> 違ってたらすみません。
>
otope&okape様

社会保険料は、給与締日で判断するのではなく、支払日で判断します。

7月15日に支給する給与(計算期間は問わない)から6月分の保険料を控除している場合は、翌月徴収と言います。

会社によっては、
計算期間と保険料控除月が同じだから当月徴収というところもあるようですが、健康保険厚生年金に関しては、支払日基準で判断します。

6月15日締め。6月末日払い、5月分の保険料を控除する→翌月徴収でOK
6月末締め。7月15日払い、6月分の保険料を控除する→翌月徴収でOK・・これを当月徴収と勘違いされている会社は多い。

6月20日締め。6月末払い。6月分の保険料を控除する→当月徴収、、、本来は5月分を控除する。

6月末締め。7月15日払い、5月分の保険料を控除する→翌月徴収という会社もあるが×・・・翌々月徴収になります。

会社によっていろいろな言い方をされているようですので、いつの給与からいつの保険料を控除しているかを確認することは必要ですね。

Re: 月中退職者の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2016年07月28日 09:47

> > 考えられる可能性としては
> >
> > ①同月得喪だった。
> > ②資格喪失届の提出が遅れた。
> >
> > くらいでしょうか、、、、、
>
> ありがとうございました!
> ①ではないので②の可能性かなと私も思いました。
> ②の可能性だと、、、8月末引き落としで調整されるということでしょうか?
> >

年金機構にも、書類締日があるそうです。その締め日前であれば、社会保険料の引き落としに間に合うが、それを超えると翌月調整となるそうです。
来月までまって、減額されていないようであれば、年金事務所へ問い合わせを。

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