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労務管理

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勤務地が決まっていない従業員の通勤手当について

著者 ★★★★♪ さん

最終更新日:2016年07月27日 15:25

こんにちは。

質問させていただきます。

私の会社では、
マイカー通勤の場合は非課税の限度額まで、
公共交通機関を利用する場合は定期代を通勤手当として支給しています。
ですが今回、就業する支店を決めず毎月の状況を見ながら1か月のシフトを組み、
どこの支店に勤務するかを決めるという方法で従業員雇用することになりました。

例えば来月は
A支店へ10日
B支店へ10日
(所定労働は20日)
上記のように勤務地が決められますが、
B支店へはマイカー通勤の日と電車を使う日が様々です。(支店での業務内容によりますのでシフトを作成した時点では決めれず、都度決めていくようになります)
すべてマイカー通勤だと
自宅~A支店までの マイカー通勤手当2100円(20日で4200円の10日分)
自宅~B支店までの マイカー通勤手当3550円(20日で7100円の10日分)
合計5650円が通勤手当になるかと思いますが、それでは毎月シフトを組んだ後にしか
通勤手当を決めることができません。それに電車を利用する日があるので
実際に一か月が終わってみないと通勤手当が決めれません。
このような場合、どのように通勤手当を決めるべきでしょうか。一か月終わってから毎月違う金額の通勤手当を支払うしかないのでしょうか。
その場合、雇用契約書通勤手当の欄は毎回変更するべきでしょうか。

ご回答お願いいたします。

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Re: 勤務地が決まっていない従業員の通勤手当について

著者hitokoto2008さん

2016年07月27日 16:02

イレギュラーのケースですから、実務レベルで考えると、確定しなければ実費精算でしょう。ただ、実費精算は後払いになってしまうので、本人が大変ということであれば、仮払で一定額渡して後日精算でもよい気がします。
雇用契約書は、本人に説明して事前に合意してあれば問題ないはずです(1ヶ月なら合意書面も作らない。契約書はそのまま)

>その場合、雇用契約書通勤手当の欄は毎回変更するべきでしょうか。
雇用契約書通勤手当の金額まで書いてあるのですか?
「当社規定に基づく支給」として、その規定内容を周知させておけば問題ないのでは。

後は、社会保険月変対象月とするか?3ヶ月間の見直しがあるので。





> こんにちは。
>
> 質問させていただきます。
>
> 私の会社では、
> マイカー通勤の場合は非課税の限度額まで、
> 公共交通機関を利用する場合は定期代を通勤手当として支給しています。
> ですが今回、就業する支店を決めず毎月の状況を見ながら1か月のシフトを組み、
> どこの支店に勤務するかを決めるという方法で従業員雇用することになりました。
>
> 例えば来月は
> A支店へ10日
> B支店へ10日
> (所定労働は20日)
> 上記のように勤務地が決められますが、
> B支店へはマイカー通勤の日と電車を使う日が様々です。(支店での業務内容によりますのでシフトを作成した時点では決めれず、都度決めていくようになります)
> すべてマイカー通勤だと
> 自宅~A支店までの マイカー通勤手当2100円(20日で4200円の10日分)
> 自宅~B支店までの マイカー通勤手当3550円(20日で7100円の10日分)
> 合計5650円が通勤手当になるかと思いますが、それでは毎月シフトを組んだ後にしか
> 通勤手当を決めることができません。それに電車を利用する日があるので
> 実際に一か月が終わってみないと通勤手当が決めれません。
> このような場合、どのように通勤手当を決めるべきでしょうか。一か月終わってから毎月違う金額の通勤手当を支払うしかないのでしょうか。
> その場合、雇用契約書通勤手当の欄は毎回変更するべきでしょうか。
>
> ご回答お願いいたします。
>

Re: 勤務地が決まっていない従業員の通勤手当について

著者村の長老さん

2016年07月28日 08:28

詳細な事情が不明ですから断定はできませんが、就業地がそれほど変わるという部分で、何かに違反している気がするのですが・・・。

Re: 勤務地が決まっていない従業員の通勤手当について

著者hitokoto2008さん

2016年07月28日 11:56

> 詳細な事情が不明ですから断定はできませんが、就業地がそれほど変わるという部分で、何かに違反している気がするのですが・・・。


賃金の他、就業場所労働条件の「絶対的明示事項」になっていますが、勤務支店が明確でない、または複数店舗の勤務を想定しているのであれば、予め「当社が指定する○○地区の支店」としてその都度会社が指示するように契約すればよいと思います。ただ、支店といっても、東京、埼玉、千葉、神奈川のようにあまりにもかけ離れた漠然としたものでなければ、大きな問題にはならないはずです。
また、指定する勤務地も労働者の住所地を起点として、同じ位の通勤時間の場所を提示すれば、問題は少ないと感じますが。
当初の雇用契約書に法律上の不備を感じるなら、その部分を追加しておくか、別途合意書を作成するかしておけば良いのでは。

Re: 勤務地が決まっていない従業員の通勤手当について

著者★★★★♪さん

2016年08月01日 18:30

みなさまご回答していただきありがとうございます。
雇用契約書にはいつもは記載していますが、そちらには記載せず、
実費精算にしようと思います。

ありがとうございました。

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