相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災保険メリット制について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2016年07月29日 06:31

メリット制の保険料増減について、以下のような事故も影響するのでしょうか?
1.通勤災害
2.業務中の交通事故
3.第三者行為による事故
4.休業がない(通院のみ)あるいは休業が4日未満の事故
また、交通事故の場合、自賠責保険任意保険で片付きそうな事故は、
労災としなくてもいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労災保険メリット制について

著者いつかいりさん

2016年07月30日 06:25

まず、業務上と断ってない3.4.においても、通勤災害での給付は、いっさいメリット制に影響しません。

以下業務上災害において
3.第3者行為における、障害補償年金、遺族補償年金(いずれも特別支給を含む)は計算に含めません。その他の給付はいったん計算にいれ、第3者に求償する年次で減額計算します。

交通事故で、最終的に自賠責・任意保険に求償することになっていても、労災保険を使うかどうするかは、給付を受けられる被災労働者の決めるところであって、会社は被災労働者に指図拒否できません。

Re: 労災保険メリット制について

著者新米カチョーさん

2016年07月30日 19:10

いつかいりさん

お世話になります。

2.以外はメリット制による保険料増減の影響は受けないということですね!
また、交通事故の場合、労災とするか自賠責等にするかは、被災労働者が決めるようですが、自賠責を選択した場合、労基への提出書類等は一切必要ないのでしょうか?
あるいは、通勤交通災害と業務上の交通事故では対応が違うのでしょうか?



> まず、業務上と断ってない3.4.においても、通勤災害での給付は、いっさいメリット制に影響しません。
>
> 以下業務上災害において
> 3.第3者行為における、障害補償年金、遺族補償年金(いずれも特別支給を含む)は計算に含めません。その他の給付はいったん計算にいれ、第3者に求償する年次で減額計算します。
>
> 交通事故で、最終的に自賠責・任意保険に求償することになっていても、労災保険を使うかどうするかは、給付を受けられる被災労働者の決めるところであって、会社は被災労働者に指図拒否できません。
>

Re: 労災保険メリット制について

著者いつかいりさん

2016年07月30日 20:07

> 2.以外はメリット制による保険料増減の影響は受けないということですね!

そんなことは一片たりとも言っておりませんが? いうなら「1はメリット制の計算外」です。2以下の業務上被災で第三者に求償されない分はメリット制の計算にのります。


> また、交通事故の場合、労災とするか自賠責等にするかは、被災労働者が決めるようですが、自賠責を選択した場合、労基への提出書類等は一切必要ないのでしょうか?あるいは、通勤交通災害と業務上の交通事故では対応が違うのでしょうか?

その辺は明るくないのですが、

通勤・業務上とわず、相手方がいる事故で労働者過失0というのは少ないので、ふつう労災保険給付を選択しておき、政府から相手側自賠責・任意保険に求償としてもらうのが、安全牌かと。

自己過失0、相手方任意保険で全面カバーされるケースなら、「労災つかわず」という判断はできましょうが、あとからなにが自己負担ともならなくない、わけですので労災保険給付を通しておくものです。

Re: 労災保険メリット制について

著者新米カチョーさん

2016年08月02日 07:03

いつかいりさん

ありがとうございました。

> > 2.以外はメリット制による保険料増減の影響は受けないということですね!
>
> そんなことは一片たりとも言っておりませんが? いうなら「1はメリット制の計算外」です。2以下の業務上被災で第三者に求償されない分はメリット制の計算にのります。
>
>
> > また、交通事故の場合、労災とするか自賠責等にするかは、被災労働者が決めるようですが、自賠責を選択した場合、労基への提出書類等は一切必要ないのでしょうか?あるいは、通勤交通災害と業務上の交通事故では対応が違うのでしょうか?
>
> その辺は明るくないのですが、
>
> 通勤・業務上とわず、相手方がいる事故で労働者過失0というのは少ないので、ふつう労災保険給付を選択しておき、政府から相手側自賠責・任意保険に求償としてもらうのが、安全牌かと。
>
> 自己過失0、相手方任意保険で全面カバーされるケースなら、「労災つかわず」という判断はできましょうが、あとからなにが自己負担ともならなくない、わけですので労災保険給付を通しておくものです。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP