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契約社員の契約満了時の契約打ち切りについて

著者 chua さん

最終更新日:2016年07月28日 11:56

契約社員の契約期間満了時の契約打ち切りについて

33歳女会社員です
今の会社には2012年1月から派遣社員で働き出して、2015年1月から1年更新の契約社員になって現在も働いております。
うちの支店は会社で設定している営業目標が赤字です(去年より )
ですが、会社全体では過去最高値の売り上げで、私の働いている課は黒字です。
新卒の新入社員も毎年入ってきます。
遅刻欠勤も体調不良や交通機関の遅れ以外ではしたことがなく、仕事も評価(もともとは仕事の少ない課でしたか、3年ほどまえに仕事量の多い課に配属されています)していただいてると思います。
派遣の間に結婚して通勤が1時間半で1カ月3万円程度かかるようになったのですが、交通費分時給を上げてくれたり(結婚したらやめようかと思っていました)
派遣から契約社員になるときには育休(派遣は他の会社でも働いていたので派遣のままなら育休が取れる状況でした)が取れないなら契約社員にはならないとまで言い切ったのですが契約社員になることになりました。
現在も仕事量は変わっておらず、むしろ増えたぐらいです。

ですが最近、契約打ち切りの話がでているみたいです。
実際、他の契約社員の方(3年派遣5年契約社員)が契約打ち切りになりました。

こんな状況で契約打ち切りは違法ではないのでしょうか?
就業規則には雇用期間に定めのある場合は、その期間を満了した場合と契約書には契約の更新の際は甲乙協議の上、再度契約書を取り交わす事とすると明記があるのですが、このような内容で簡単に契約打ち切りになってしまうのでしょうか?

このまま契約満了打ち切りになってしまうのは納得いきません。
年齢も年齢ですし、子供作ることを考えると次の仕事が見つかると思えないので不安でしかたありません。

ご回答宜しくお願いします。

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Re: 契約社員の契約満了時の契約打ち切りについて

著者hitokoto2008さん

2016年07月29日 12:50

レスがつかないようなので…

契約満了時の契約打ち切りですから、「雇止め」の問題になりますね。
ネットで、「雇止め」で検索すると詳しい話が出てくると思います。
法的には、「雇止め」も社会通念上の合理的理由がないとできないようになっていますが、実態としてはまかり通っていますね。
労働行政を司る厚生労働省関連の契約社員でさえ、予算が無くなったという理由で雇止めを行っているのが実態であろうと思います。
で、その雇止めができる合理的な理由とはなにか?となりますが、
本人の能力不足、相談者さんも書かれているような「私の働いている課は黒字です。」というような経営上の問題などが挙げられでしょうね。しかしながら、それを理由として雇止めをするならば、それら「更新しない具体的条件」を労働者にその旨通知しておかないとなりません。
契約書には契約の更新の際は甲乙協議の上」ではその内容が漠然とし過ぎているわけです。
また、2015年から1年契約ですから、本年に契約更新して、来年2017年1月が契約更新になるはずですね。スムーズに1回契約が更新され、「業績も黒」ということで、本来なら来年の契約更新にも期待を持たせる状態に近いものと思われますね。
ですから、ここも法的考え方からは雇止め法理に抵触するものと感じます。
でも、現実的には行われてしまいます。
その理由としては、労働者側にはそのことに対抗する手段が少ないことが挙げられますね。
労基へ相談しても、それが仮に違法だと思えても、労基はそれに対して何もできないわけです。せいぜい、企業側に連絡して、あっせんとか調停の場を設けるくらいですが、企業側にはそれに応ずる義務がありません。「拒否します」といえばそれで終わりです。
結局、司法の場へ判断を委ねることになります(企業側にその気がなければ労働審判制度も基本的には同じです)
裁判となると、弁護士費用も掛かります。着手金を支払って、更に成功報酬を支払わないとなりません。年収(勤務して得られる)と裁判費用を考えて、費用対効果をみないとなりません。
また、裁判に勝って、継続勤務ができるようになったとしても、晴れて和解というわけではなく、会社との軋轢も免れません(単なる裁判上勝ち負けであって、会社側が反省する材料にはならないから)。
したがって、落としどころとしては、会社側に一方的な不利が存在しているという前提で条件闘争に持ち込むわけですね。
雇止めを承諾するかわりに、賃金の数か月分支払要求や雇用保険などを会社都合にしてもらうとか。
失業給付においては雇止めの場合の給付の取扱いがあるはず。契約更新をしない意思表示をどちら側が行ったかがポイントです)
なお、賃金の割増要求などは裁判外での話です。裁判上はあくまでも「雇止め無効」を争うわけです。法律上は「現状回復(救済)」を目的としますので。





> 契約社員の契約期間満了時の契約打ち切りについて
>
> 33歳女会社員です
> 今の会社には2012年1月から派遣社員で働き出して、2015年1月から1年更新の契約社員になって現在も働いております。
> うちの支店は会社で設定している営業目標が赤字です(去年より )
> ですが、会社全体では過去最高値の売り上げで、私の働いている課は黒字です。
> 新卒の新入社員も毎年入ってきます。
> 遅刻欠勤も体調不良や交通機関の遅れ以外ではしたことがなく、仕事も評価(もともとは仕事の少ない課でしたか、3年ほどまえに仕事量の多い課に配属されています)していただいてると思います。
> 派遣の間に結婚して通勤が1時間半で1カ月3万円程度かかるようになったのですが、交通費分時給を上げてくれたり(結婚したらやめようかと思っていました)
> 派遣から契約社員になるときには育休(派遣は他の会社でも働いていたので派遣のままなら育休が取れる状況でした)が取れないなら契約社員にはならないとまで言い切ったのですが契約社員になることになりました。
> 現在も仕事量は変わっておらず、むしろ増えたぐらいです。
>
> ですが最近、契約打ち切りの話がでているみたいです。
> 実際、他の契約社員の方(3年派遣5年契約社員)が契約打ち切りになりました。
>
> こんな状況で契約打ち切りは違法ではないのでしょうか?
> 就業規則には雇用期間に定めのある場合は、その期間を満了した場合と契約書には契約の更新の際は甲乙協議の上、再度契約書を取り交わす事とすると明記があるのですが、このような内容で簡単に契約打ち切りになってしまうのでしょうか?
>
> このまま契約満了打ち切りになってしまうのは納得いきません。
> 年齢も年齢ですし、子供作ることを考えると次の仕事が見つかると思えないので不安でしかたありません。
>
> ご回答宜しくお願いします。

Re: 契約社員の契約満了時の契約打ち切りについて

chua さん
> ですが最近、契約打ち切りの話がでているみたいです。
> 実際、他の契約社員の方(3年派遣5年契約社員)が契約打ち切りになりました。
>
> こんな状況で契約打ち切りは違法ではないのでしょうか?
>
> このまま契約満了打ち切りになってしまうのは納得いきません。
> 年齢も年齢ですし、子供作ることを考えると次の仕事が見つかると思えないので不安でしかたありません。

無責任な発言ですが、雇止めが確定した話ではありませんし、雇止めされた場合の理由も確認できないのでなんとも言えません。ただ、chua さんを派遣社員から契約社員契約を切り替えてまで業務をしてもらっているのであれば、chua さんを評価しているのでしょう。

契約を更新しない理由として考えられるのは、H25.4.1から起算して契約期間が5年を経過すると、労働者側の申出により、無期雇用へ転換する法律改正がなされています。これを会社がおそれている可能性はあります。また、あまりにも長い期間(期間はまちまち)の契約を更新すると、会社は容易に雇止めできない裁判例もでています。

実際に、契約満了での打切りになったときに、契約社員への切り替えに関しての理由と、契約更新した理由、契約打切りになる理由を確認することは必要です。

その理由がどうしても納得できないのであれば、この理由をもってお近くの労働基準監督署の労働相談窓口へ行き、事情を話すといいと思います。内容次第では、その後に会社との争いとなったときには、労働局のあっせん(紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。)申請により、解決する方法もあります。ただ、もめた会社に引き続き勤務していけるのかの問題はあります。

こうした手段はありますが、この先、子供をつくることを考えると…というフレーズが気がかりです。現在の会社は、往復3時間かかる通勤時間において、移動時間による体への負荷、その後の育児、家事等と勤務が両立できるのかとても心配です。

まだ、雇止めされるかは事実ではないのですが、その動きを感じているのであれば、総合的に考えて、住まいのお近くで、今からお仕事をさがす必要もあるかと思います。


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