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会社法にて監査役に対する報告について

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年08月03日 10:09

昨年の会社法について、内部統制について、社内の通報体制については、著しい損害の発生の恐れや重大な事案が発生した場合に、取締役その他のひとから、監査役が報告を受けるような規程が改定されているのでしょうか。
「常任監査役への直接報告」とかをなにか内部統制システムの基本方針などの文章に組み込む必要があるのでしょうか。

そのあたりうかがいたく思います。
よろしく御願いいたします。

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Re: 会社法にて監査役に対する報告について

著者いつかいりさん

2016年08月06日 06:29

今回会社法改正で、内部統制面は、子会社関係者からの(子会社から見て親会社)監査役へ報告体制の確立等(施行規則100(1)五イほか)と聞いておりますが。

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