相談の広場
すみません、児童手当拠出金について教えて頂きたいです。
現在出向している従業員がいまして、その従業員の給与は出向先の会社が負担となっております。
毎月、給与額が確定した際に請求書を作成して給与や保険料など徴収しております。
4月の児童手当拠出金の料率が1.5%から2%に変更になった際、
私はもともと5月給与から料率変更をしていたのですが
先方から4月分の料率について4月給与から反映されてないので差額調整の依頼をされました。
弊社は保険料は翌月徴収となっておりますので、私が最初に5月からの料率変更で問題なかったと思っていますが、
先方が言うように4月から変更しなくてはいけなかったのでしょうか。
どなたか、児童手当拠出金が当月から変更か、翌月から変更か教えて下さい。
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