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労務管理

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児童手当拠出金について

著者 プルメリア さん

最終更新日:2016年08月05日 11:16

すみません、児童手当拠出金について教えて頂きたいです。

現在出向している従業員がいまして、その従業員の給与は出向先の会社が負担となっております。

毎月、給与額が確定した際に請求書を作成して給与や保険料など徴収しております。

4月の児童手当拠出金の料率が1.5%から2%に変更になった際、
私はもともと5月給与から料率変更をしていたのですが
先方から4月分の料率について4月給与から反映されてないので差額調整の依頼をされました。

弊社は保険料は翌月徴収となっておりますので、私が最初に5月からの料率変更で問題なかったと思っていますが、
先方が言うように4月から変更しなくてはいけなかったのでしょうか。

どなたか、児童手当拠出金が当月から変更か、翌月から変更か教えて下さい。

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Re: 児童手当拠出金について

著者ユキンコクラブさん

2016年08月05日 16:34

児童手当拠出金の名称が変わっております。
「子ども・子育て拠出金」となります。

拠出金率の変更は、平成28年4月(H28年5月納付分)からになりますので、
通常は、5月の給与より控除する社会保険料が4月分となっていますので、間違っていないと思います。。
拠出金は、厚生年金保険料に対応するものになっていますので、拠出金だけ当月納付ということは考えられません。

なお、拠出金率は、2/1000となりますので、パーセント表示は0.2%になります。(健康保険も、厚生年金も、基本、分母は1000となります。

計算する際には、ご注意ください。

Re: 児童手当拠出金について

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