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税務管理

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給与の支払日変更に伴う問題です。

著者 50オヤジ さん

最終更新日:2016年08月09日 01:29

私の勤める会社は昨年民事再生手続きをして事実上倒産しました。そんな会社を関西の大会社が今年3月に買い取り今日に至ります。昨年民事再生をしてから今年の3月までは何とか黒字で乗り切る事ができました。(但し月次では赤字の月もあります。)新会社設立に伴い本社から統括部長とか言う人物が来て会社を改革中なのですが、今まで毎月15日締めの月末払いだった給料を毎月末日締めの翌月25日払いに変更することになり、今月(8月)の給料が7月16日から7月31日いまでの半月分が8月25日に支払れます。との一方的な通達がありました。「それでは皆さんが生活出来ないでしょうから、本来支給されるはずの無い賞与をオーナーの好意で支給しますので皆さん今後も頑張って下さい。」とのコメントもありました。賞与が支給される、されないは会社が儲かっている、儲かっていないで左右されることで、儲かっていなければ支給されなくて当たり前なのは充分解っています。通達の内容から給料の半分までいかなくても3割位は支給されるのかな?と思っていたのですが、蓋を開けたら一律3万円(社員)税引き約2万5千円です。
私の現在の給料は手取り約20万円です。今月12万5千円で遣り繰りは出来ません。正直、賞与なんて要らないので1ヶ月分の給料が貰えればそれで良いのですが...。他の社員と直談判すればと思われるでしょうが、諸事情で私以外誰も異を唱えそうに有りません。諸事情はここに書けるような内容ではありません。自分は民事再生後の入社なので諸事情には無関係ですし...。
私一人の意見を聞くような統括部長さんでもありません。
賞与なんて要らないので正当な方法で1ヶ月分の給料を取る方法ってあるでしょうか....。

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Re: 給与の支払日変更に伴う問題です。

著者いつかいりさん

2016年08月10日 20:08

雇い主の変転と、労働者の身分がどうなったのかというった考察は度外視し、同一雇用主の元で、労働条件の変更とデフォルメして回答します。

たしかに労働条件の不利益変更ですが、変更の合理的必要性(資金繰り悪化はない?別法人では?)、変更による不利益の緩和(返済不要の僅少ながら賞与支給)、労働者への説明をなしていること、といった手順を踏んで、あなたのような労働者がお出まししても耐えられるようにしてるようですね。

正当な方法があるとすれば、同志と組合結成して団交要求、変更手順の不備部分をついて変更を認めない、従前期日払いを断固要求。集団でやるのを、個人でやってもいいですが、交渉しかないでしょう。らちがあかず最終的には労働審判、民事訴訟、といった司法の場にもちだして決着をつけます。

Re: 給与の支払日変更に伴う問題です。

著者hitokoto2008さん

2016年08月11日 00:07

会社再建中に関わる過程の話ですので、相当な不利益変更ではありますが、法的にそれを止めるのは難しいと感じます。
但し、やり方が好ましくないですね。
支払い日の変更は、経営上の一つのテクニックですが、労働者を抱えている以上、最低限それに伴う激変緩和措置を講じるべきでした。
売上と仕入れ等に係る関係においては、売上(売掛金)が入ってからの支払いが望ましいわけですね。そうでないと、支払いが先で、その後の入金となってしまいますので、その間立て替えが発生することになります。実務的には、その間資金の借り入れが必要となってしまいます。
で、結果からすると、その短期間の借入を無くすために、支払い日をずらしたわけだと思います。
労働者側からすると、始めの1ヶ月間は、相談者さんのように給与の半額で生活しないとならない事態が生じることになります(支払いスパンも15日から25日に伸びている)。
現実的にも、労働者は貯金等を取り崩してその期間を凌ぐわけですが、貯金も何も無いものにとっては厳しい期間となります。
私のところでも、過去同様のことをしましたが、そういう事態が生じることは想定済みでしたので、その不足分は別途労働者に会社から無利子で貸し付け、分割返済させていくことにしました(生活費が自然に回るようにしていった)。
貴社自身には余裕資金がなくとも、オーナーサイドにはそれくらいの余裕はあるでしょう。
経営サイドにもそういう配慮は欲しかったですね。



> 私の勤める会社は昨年民事再生手続きをして事実上倒産しました。そんな会社を関西の大会社が今年3月に買い取り今日に至ります。昨年民事再生をしてから今年の3月までは何とか黒字で乗り切る事ができました。(但し月次では赤字の月もあります。)新会社設立に伴い本社から統括部長とか言う人物が来て会社を改革中なのですが、今まで毎月15日締めの月末払いだった給料を毎月末日締めの翌月25日払いに変更することになり、今月(8月)の給料が7月16日から7月31日いまでの半月分が8月25日に支払れます。との一方的な通達がありました。「それでは皆さんが生活出来ないでしょうから、本来支給されるはずの無い賞与をオーナーの好意で支給しますので皆さん今後も頑張って下さい。」とのコメントもありました。賞与が支給される、されないは会社が儲かっている、儲かっていないで左右されることで、儲かっていなければ支給されなくて当たり前なのは充分解っています。通達の内容から給料の半分までいかなくても3割位は支給されるのかな?と思っていたのですが、蓋を開けたら一律3万円(社員)税引き約2万5千円です。
> 私の現在の給料は手取り約20万円です。今月12万5千円で遣り繰りは出来ません。正直、賞与なんて要らないので1ヶ月分の給料が貰えればそれで良いのですが...。他の社員と直談判すればと思われるでしょうが、諸事情で私以外誰も異を唱えそうに有りません。諸事情はここに書けるような内容ではありません。自分は民事再生後の入社なので諸事情には無関係ですし...。
> 私一人の意見を聞くような統括部長さんでもありません。
> 賞与なんて要らないので正当な方法で1ヶ月分の給料を取る方法ってあるでしょうか....。
>

Re: 給与の支払日変更に伴う問題です。

著者うどん大好きさん

2016年08月11日 11:10

給料の前借りをお願いするしかないのでは?
あとは、大変だけど、生活費を節約して我慢するしかないかと思います。

自分の取引先で吸収合併された企業は何社あります。
吸収された企業側の社員は、しばらくして左遷と出向でいなくなりました。

よい解決方法があることを祈ります。

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