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派遣労働者の引き抜きについて

著者 パンダのたまご さん

最終更新日:2016年04月26日 11:52

初めまして、パンダのたまごと申します。
現在、月に3〜5日単発(スポット)の派遣の仕事に行っています。派遣先の企業で社員になりたいのですが、これって引き抜きになるのでしょうか?損害賠償とかになるのでしょうか?

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Re: 派遣労働者の引き抜きについて

著者明るい星さん

2016年08月13日 03:11

こんにちは、パンダのたまごさん。
投稿から4か月近くも回答がないんですね・・・。

「月に3〜5日単発(スポット)の派遣」ということは、派遣会社からその都度、派遣契約をしているということですね?
スポットの派遣で働くほどの程度の後に、派遣先の企業での雇用契約となると、果たしてそれが「引き抜き」といえるのか疑問があります。

労働者派遣法、正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいますが、それには雇用関係が切れた後、直接雇用を禁止してはいけないと書かれています。
法律上も政府も、派遣は直接雇用に転換することを奨励しているので、損害賠償にまで発展することは、ほぼないといえるでしょう。
例えば、機密事項を扱うなどして、派遣先直接雇用したくなることもあるでしょう。
有期派遣では契約が切れていれば問題ありません。しかし、無期雇用であれば、少し慎重さが求められますが・・・。
参考までに、以下に条文を載せておきます。

【派遣労働者に係る雇用制限の禁止】
第三十三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

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