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解散基金加入員について

著者 satosi さん

最終更新日:2016年08月22日 09:41

解散基金加入員について、知っている方がいましたらご教示ください。
(本サイトの内容でない気もします。申し訳ありません。)

解散基金加入員とは、
「解散した厚生年金基金が老齢年金給付の支給に関する義務を
負っていた者を解散基金加入員という」
と記載されたサイトがありますが、これは基金が解散した当時、
受給権者であり、基金から年金をもらっていた人を指すのでしょうか?

受給権者ではないが、基金に拠出していた人は、
基金が解散した場合、救出されるのでしょうか?

基金が解散した当時、どこまで人が連合会に救済されるのか、
認識があいまいです。

詳しい方がいましたら、ご教示ください。
漠然とした質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 解散基金加入員について

著者座牡丹さん

2016年08月23日 08:37

satosi さま

> 解散基金加入員とは、
> 「解散した厚生年金基金が老齢年金給付の支給に関する義務を
> 負っていた者を解散基金加入員という」
> と記載されたサイトがありますが、これは基金が解散した当時、
> 受給権者であり、基金から年金をもらっていた人を指すのでしょうか?

当時加入員だった者も含まれます。
厚生年金基金が負う「老齢年金給付の支給に関する義務」とは、受給者、待期者、加入員の全てに及んでいるものです。

> 受給権者ではないが、基金に拠出していた人は、
> 基金が解散した場合、救出されるのでしょうか?
> 基金が解散した当時、どこまで人が連合会に救済されるのか、
> 認識があいまいです。

ひとまず、整理のポイントとしては、以下の2点です。

1.代行部分(本来の厚生年金)について → 厚生年金基金はいつ解散したのか。
2.上乗せ部分(厚生年金基金の追加、企業年金の部分)について → 厚生年金基金の財政状況はどうだったのか。

1点目は、解散した日が平成26年4月1日以降か、平成26年3月31日以前かで取扱いが異なります。厚生年金保険法が改正になったことによりますが、4/1以降、企業年金連合会代行部分の給付を行っていませんので、4/1以降に解散した厚生年金基金ならば、代行部分企業年金連合会ではなく、国(日本年金機構)から支給されます。3/31以前ならば代行部分企業年金連合会から給付されます。これは受給者、待期者、加入員共通のはずです。
代行部分の救済については、そもそも厚生年金ですので、国の年金制度(公的年金制度)そのものですから、履歴がしっかりしていれば国が保証してくれる内容のものです。解散した厚生年金基金に加入していたからと言って減額されるものではありません。

2点目は、上乗せ部分は企業年金になりますので、こちらは国も保証してくれません。つまり解散した厚生年金基金の財政状況によります。
解散した時に剰余資産があった状態であれば、一時金が給付されているはずです。給付の配分割合は厚生年金基金によって異なりますが、受給者、待期者、加入員に配分されています。さらに剰余資産が潤沢であれば企業年金連合会資産を移換していることも考えられます。この場合は企業年金連合会から、上乗せ部分の給付(給付額は本来のものと異なるかもしれませんが)を受けられます。
反対に、代行割れ等しており剰余資産がない状態であれば、上乗せ部分に割く資産自体がありませんので、一時金等の給付もありません。

いずれにせよ、受給者、待期者、加入員に対して何らかの説明を行い、同意書等への署名をして手続を進めているはずです。その説明資料に詳細が書かれているものと思われます。
私の知っている範囲の知識ですみません。
参考になれば幸いです。

Re: 解散基金加入員について

著者satosiさん

2016年08月24日 09:00

座牡丹 様

ご回答ありがとうございます。
丁寧に記載いただき感謝します。
仕組みの理解が進みました。

記載いただいた内容を基に、再度調べてみます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。




> satosi さま
>
> > 解散基金加入員とは、
> > 「解散した厚生年金基金が老齢年金給付の支給に関する義務を
> > 負っていた者を解散基金加入員という」
> > と記載されたサイトがありますが、これは基金が解散した当時、
> > 受給権者であり、基金から年金をもらっていた人を指すのでしょうか?
>
> 当時加入員だった者も含まれます。
> 厚生年金基金が負う「老齢年金給付の支給に関する義務」とは、受給者、待期者、加入員の全てに及んでいるものです。
>
> > 受給権者ではないが、基金に拠出していた人は、
> > 基金が解散した場合、救出されるのでしょうか?
> > 基金が解散した当時、どこまで人が連合会に救済されるのか、
> > 認識があいまいです。
>
> ひとまず、整理のポイントとしては、以下の2点です。
>
> 1.代行部分(本来の厚生年金)について → 厚生年金基金はいつ解散したのか。
> 2.上乗せ部分(厚生年金基金の追加、企業年金の部分)について → 厚生年金基金の財政状況はどうだったのか。
>
> 1点目は、解散した日が平成26年4月1日以降か、平成26年3月31日以前かで取扱いが異なります。厚生年金保険法が改正になったことによりますが、4/1以降、企業年金連合会代行部分の給付を行っていませんので、4/1以降に解散した厚生年金基金ならば、代行部分企業年金連合会ではなく、国(日本年金機構)から支給されます。3/31以前ならば代行部分企業年金連合会から給付されます。これは受給者、待期者、加入員共通のはずです。
> 代行部分の救済については、そもそも厚生年金ですので、国の年金制度(公的年金制度)そのものですから、履歴がしっかりしていれば国が保証してくれる内容のものです。解散した厚生年金基金に加入していたからと言って減額されるものではありません。
>
> 2点目は、上乗せ部分は企業年金になりますので、こちらは国も保証してくれません。つまり解散した厚生年金基金の財政状況によります。
> 解散した時に剰余資産があった状態であれば、一時金が給付されているはずです。給付の配分割合は厚生年金基金によって異なりますが、受給者、待期者、加入員に配分されています。さらに剰余資産が潤沢であれば企業年金連合会資産を移換していることも考えられます。この場合は企業年金連合会から、上乗せ部分の給付(給付額は本来のものと異なるかもしれませんが)を受けられます。
> 反対に、代行割れ等しており剰余資産がない状態であれば、上乗せ部分に割く資産自体がありませんので、一時金等の給付もありません。
>
> いずれにせよ、受給者、待期者、加入員に対して何らかの説明を行い、同意書等への署名をして手続を進めているはずです。その説明資料に詳細が書かれているものと思われます。
> 私の知っている範囲の知識ですみません。
> 参考になれば幸いです。

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