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代取の退任と契約解除など

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年08月30日 08:54

お疲れ様です。

代表取締役の退任は臨時株主総会決議(株主が親会社の場合100%で1人)と取締役会で次の代取を決めればよいのでしょうか。

役員は特に役員契約とかは結んでいないようですが、親会社から転籍で来る場合、親会社の役員派遣規程などに書いてある派遣規程の契約解除条項などに書いてあればそれをもとに解除できるものでしょうか。
例えば健康上つづけられない、入院が長引くという理由や代表をすると病状が悪化する恐れがあるのできびしいので交代とか。

契約書はないようなので、何かよりどころとするのか、それとも単に決議(株総および取締役会)で足りるのかどうなんでしょうか。

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Re: 代取の退任と契約解除など

著者hitokoto2008さん

2016年08月30日 10:21

会社法は詳しくないですが…

取締役候補が株主総会で承認を受け、旧取締役は退任。
その後、取締役会を開催して、役付役員代表取締役)の互選
そんな流れが一般的だと思われます。
相談者さんはいろいろ考えているようですが、相談者さんの親会社の意向が全く不明です。
子会社で勝手に動ける話とは思えないので…

役員は特に役員契約とかは結んでいないようですが、親会社から転籍で来る場合、親会社の役員派遣規程などに書いてある派遣規程の契約解除条項などに書いてあればそれをもとに解除できるものでしょうか。

当該会社の株主総会で承認を受ければ役員です。
ですが、役員と当該会社の委任契約書というのは見たことがありません。
当該会社で整備されているとすれば、報酬や旅費、慶弔関係くらいではないでしょうか?
役員としての職務の範囲は法的に決まっているので、それ以外に任意の取り決めがあれば…というくらいでしょう。
親会社からの転籍であれば、転籍に際しての条件。役員派遣(出向や兼務)であれば、それもまた条件提示されるのが一般的だと思いますよ。

代表取締役が退任しても役員定足数を満たしていれば、残りの役員の中から代表取締役を選任すれば法的には問題ありません。
(新取締役を選任するなら、株主総会が必要)
問題があるとすれば、その代表取締役の退任理由でしょう。
任期満了でなければ、辞任(辞任届が必要)か解任株主総会の承認)になります。
また、新役員の選任も、子会社から役員候補を推薦、親会社から役員候補を推薦するケース、特に法的な決まりはないです。




> お疲れ様です。
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> 代表取締役の退任は臨時株主総会決議(株主が親会社の場合100%で1人)と取締役会で次の代取を決めればよいのでしょうか。
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> 役員は特に役員契約とかは結んでいないようですが、親会社から転籍で来る場合、親会社の役員派遣規程などに書いてある派遣規程の契約解除条項などに書いてあればそれをもとに解除できるものでしょうか。
> 例えば健康上つづけられない、入院が長引くという理由や代表をすると病状が悪化する恐れがあるのできびしいので交代とか。
>
> 契約書はないようなので、何かよりどころとするのか、それとも単に決議(株総および取締役会)で足りるのかどうなんでしょうか。

Re: 代取の退任と契約解除など

著者ぱらどっくすなびさん

2016年08月30日 10:42

hitokotoさん

ありがとうございます。

委任契約書はたしかに存在しないようですが、親会社の役員派遣規程のようなものがあるので、それを調べてみるしかないと思います。

あとはご本人に辞任届けを書いていただくのがスムーズにことを運ぶ手立てかと思いました。

ありがとうございます。

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