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退職者への守秘義務について

著者 Jasmine さん

最終更新日:2016年08月31日 16:39

語学教室の総務担当です。
この度、外国人講師が雇用条件が合わず、退職する事となりました。
本人は他の外国人講師に、生徒は私についているから、私がやめれば生徒も付いて来ると言っているそうです。生徒が当教室を選ぶか辞めていく講師を選ぶかは、当社としても強制力は無いと思っていますが、生徒の個人情報を持ち出されては困ります。
又、講師が会社の業務中に作成した教材資料等も会社に帰属権があると考えています。
この2点ですが、辞める前に個人情報の持ち出しをしない事、資料は持ち出さない事について、誓約書を書かせるのは違法でしょうか。
又、教材資料等についてUSBやクラウド等を使って持ち出される、あるいはコピーをされるのを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。
ご教授、お願い致します。

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Re: 退職者への守秘義務について

著者hitokoto2008さん

2016年08月31日 23:08

>当教室を選ぶか辞めていく講師を選ぶかは、当社としても強制力は無いと思っていますが、生徒の個人情報を持ち出されては困ります。
又、講師が会社の業務中に作成した教材資料等も会社に帰属権があると考えています。
この2点ですが、辞める前に個人情報の持ち出しをしない事、資料は持ち出さない事について、誓約書を書かせるのは違法でしょうか。

誓約書を書いて貰うのは違法ではないですが、強制力もないですね。
ですから、どうやって署名してもらうかだけでしょう。
そして、誓約書も相手が理解できる英文や母国語になるのでしょうかね…
ただ、会社の業務中に作成した教材資料等については、事前に取り決めしておかないと帰属権は企業にならないかもしれません(それは要確認)
帰属権に絡ませて不正競争防止法をチラッと読んでみましたが、不正競争防止法に引っ掛からないような記述がありました(逆に考えれば帰属権は無理とも読み取れますので、契約書や誓約書をもって、不正競争防止法違反ではなく債務履行で争うしかないと思われます)

最近でもないか…今年の話だったか…
塾講師の未払い残業問題の話題がありました。
塾の賃金はコマ割りだったと思いますが、その授業を行う前に講師は事前に予習等を行っていました。そして、その賃金が未払いだったと記憶しています。
そのコマごとの授業を請負契約とすれば逃げられる話だと思いますが、雇用契約だったために労働時間と認定されたようです。
ご相談の件が請負契約と仮定すれば、その契約の中で付加価値(作成された資料)の帰属条項を入れておけば可能だったかもしれませんが、雇用契約においてはそのような条項は入っていないのが一般的ですよね。
ふと…そんなことも思い浮かびました。
まあ~事後でも誓約書に一緒に入れてサインしてもらえば同じことですが。

PCからのコピーについては、ネットで検索してもいろいろあるようですが、既にコピーされていれば、どうにもなりません。
PC関係は詳しくないので、これ以上書けません。




> 語学教室の総務担当です。
> この度、外国人講師が雇用条件が合わず、退職する事となりました。
> 本人は他の外国人講師に、生徒は私についているから、私がやめれば生徒も付いて来ると言っているそうです。生徒が当教室を選ぶか辞めていく講師を選ぶかは、当社としても強制力は無いと思っていますが、生徒の個人情報を持ち出されては困ります。
> 又、講師が会社の業務中に作成した教材資料等も会社に帰属権があると考えています。
> この2点ですが、辞める前に個人情報の持ち出しをしない事、資料は持ち出さない事について、誓約書を書かせるのは違法でしょうか。
> 又、教材資料等についてUSBやクラウド等を使って持ち出される、あるいはコピーをされるのを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。
> ご教授、お願い致します。

Re: 退職者への守秘義務について

著者トライトンさん

2016年09月01日 09:10

誓約書は辞めるときに初めてもらうのは難しいですね。
今後は入るときにもらうようにすべきです。一般企業はそのようにしています。
また、今回誓約書に署名もらえたとしても実効性は疑問のような気がします。
会社保管の個人情報を持出さなくても、生徒から直接聞き出す事は可能ですし、
それを防ぐ手立てはなさそうですね。

Re: 退職者への守秘義務について

著者Jasmineさん

2016年09月01日 10:53

hitokoto2008さん
ご回答、有難うございます。
講師は、社員として雇用していますので、授業の合間に行なう、予習や授業準備等も就業時間内に行なっているので、賃金未払いや不当残業の心配はありません。有難うございます。
退職理由について詳しく書く事ではないと思いますので控えますが、講師能力以前の仕事や日常における問題行動がありましたので、今回危惧するに当たりました。
少しでも誓約書が物事に対する危機管理になれば、良いなと思っております。
有難うございます。

Re: 退職者への守秘義務について

著者Jasmineさん

2016年09月01日 11:01

トライトンさんへ
ご回答、有難うございます。
おっしゃる通り、入社時に頂くべきだと痛感しております。退社時では、感情がもつれる元ですから。
今回のことを踏まえ、司法書士さんに書類の作成をお願いしようと思っています。

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