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裁判に和解金を用意したときの科目はなんでしようか

著者 望岳のサクラ さん

最終更新日:2016年09月01日 16:58

建設業しております。民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
 また、裁判でその100万円を和解金として渡した時はどのような仕訳勘定科目になるのでしょうか

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Re: 裁判に和解金を用意したときの科目はなんでしようか

著者そう無双さん

2016年09月02日 10:46

> 建設業しております。民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
>  また、裁判でその100万円を和解金として渡した時はどのような仕訳勘定科目になるのでしょうか

裁判はよくあることでは無いですが、ことが起こると大変ですね。
経常的ではないことを考えると、特別損失の部で記載することを考えます。

弁護士に渡した時
前渡金/現預金

和解が成立したとき
臨時損失(特別損失)/前渡金

決算時に注記事項の記載する
和解が成立したときにその内容。

と思われますが、いかがでしょうか?

Re: 裁判に和解金を用意したときの科目はなんでしようか

著者望岳のサクラさん

2016年09月02日 11:12

> > 建設業しております。民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
> >  また、裁判でその100万円を和解金として渡した時はどのような仕訳勘定科目になるのでしょうか
>
> 裁判はよくあることでは無いですが、ことが起こると大変ですね。
> 経常的ではないことを考えると、特別損失の部で記載することを考えます。
>
> 弁護士に渡した時
> 前渡金/現預金
>
> 和解が成立したとき
> 臨時損失(特別損失)/前渡金
>
> 決算時に注記事項の記載する
> 和解が成立したときにその内容。
>
> と思われますが、いかがでしょうか?

Re: 裁判に和解金を用意したときの科目はなんでしようか

著者望岳のサクラさん

2016年09月02日 11:17

> > 建設業しております。民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
> >  また、裁判でその100万円を和解金として渡した時はどのような仕訳勘定科目になるのでしょうか
>
> 裁判はよくあることでは無いですが、ことが起こると大変ですね。
> 経常的ではないことを考えると、特別損失の部で記載することを考えます。
>
> 弁護士に渡した時
> 前渡金/現預金
>
> 和解が成立したとき
> 臨時損失(特別損失)/前渡金
>
> 決算時に注記事項の記載する
> 和解が成立したときにその内容。
>
> と思われますが、いかがでしょうか?

御回答ありがとうございました。参考にして処理します

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