相談の広場
建設業しております。民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
また、裁判でその100万円を和解金として渡した時はどのような仕訳勘定科目になるのでしょうか
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> 建設業しております。民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
> また、裁判でその100万円を和解金として渡した時はどのような仕訳勘定科目になるのでしょうか
裁判はよくあることでは無いですが、ことが起こると大変ですね。
経常的ではないことを考えると、特別損失の部で記載することを考えます。
弁護士に渡した時
前渡金/現預金
和解が成立したとき
臨時損失(特別損失)/前渡金
決算時に注記事項の記載する
和解が成立したときにその内容。
と思われますが、いかがでしょうか?
> > 建設業しております。民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
> > また、裁判でその100万円を和解金として渡した時はどのような仕訳勘定科目になるのでしょうか
>
> 裁判はよくあることでは無いですが、ことが起こると大変ですね。
> 経常的ではないことを考えると、特別損失の部で記載することを考えます。
>
> 弁護士に渡した時
> 前渡金/現預金
>
> 和解が成立したとき
> 臨時損失(特別損失)/前渡金
>
> 決算時に注記事項の記載する
> 和解が成立したときにその内容。
>
> と思われますが、いかがでしょうか?
> > 建設業しております。民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?
> > また、裁判でその100万円を和解金として渡した時はどのような仕訳勘定科目になるのでしょうか
>
> 裁判はよくあることでは無いですが、ことが起こると大変ですね。
> 経常的ではないことを考えると、特別損失の部で記載することを考えます。
>
> 弁護士に渡した時
> 前渡金/現預金
>
> 和解が成立したとき
> 臨時損失(特別損失)/前渡金
>
> 決算時に注記事項の記載する
> 和解が成立したときにその内容。
>
> と思われますが、いかがでしょうか?
御回答ありがとうございました。参考にして処理します
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