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H28年源泉徴収票について

最終更新日:2016年09月14日 15:40

H28年源泉徴収票から形式が変わる件に伴っての質問です。

H28年の中途退職者に対して、退職時に源泉徴収票を発行しております。
通常は給与ソフトで専用の用紙を使用して発行しているのですが、年末調整時期にならないと販売されない為、それまでは手書きで発行しています。

今日までの退職者に対して、今まで(H27年)の形式の源泉徴収票を発行したのですが、使用できるのでしょうか?新しい形式のものでないとダメなのでしょうか?

新しい形式のものでないとダメならば、再度発行し直さなければ…と考えているところです。

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Re: H28年源泉徴収票について

著者Ditaさん

2016年09月18日 20:56

現在の所得税法施行規則では、給与等の源泉徴収票には
控除対象配偶者・控除対象扶養親族の氏名を記載すべし
となっています。
H27年分以前の旧様式は、この記載事項が含まれていないため、
法的に、まずダメということになります。

また実際の事務としても、来年1月には各市区町村に
給与支払報告書を送るわけですが、そこには本人・
扶養親族(含、16歳未満)のマイナンバーを記載する
必要があります。旧様式では、それに対応できません。

本人さんの転職先で年末調整事務こそできるかもしれませんが、
本人に発行しているものと、役所に提出しているものとで
異なる書面が存在するのは管理上もよろしくありません。
お手間でしょうが、新様式にて再発行をお勧めします。
検索すれば、国税庁で新様式のPDFがダウンロード
できますので、そちらを利用されると良いです。

また、質問外ですが、本人分はもとより、扶養控除等申告書に
控除対象の配偶者・扶養親族の記載があったのであれば、
その方々のマイナンバー収集が必要になる場合があります。
各役所への提出必要有無によって必要範囲が変わってくる
ところですので、今一度確認された方が良いです。

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