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第二種計画認定・変更申請書

著者 総務おじさん さん

最終更新日:2016年09月16日 16:17

 いつも皆様の相談内容・回答を読ませてもらい、勉強させていただいております。
今回は、継続雇用の高齢者に関する申請書(第二種計画認定・変更申請書)について私自身の理解が足りてませんので、皆様方のご教授を賜りたいと思い投稿させていただきます。

 弊社は、継続雇用の高齢者には就業規則の中で定年年齢を65歳と規定しており、会社が必要と認めた人はその限りではない、としております。
今回の無期転換に関しても、就業規則に規定しているために、十分対応可能と思っておりましたが、関連資料・WEB・セミナー等で知る限りでは、第二種計画認定・変更申請書を提出しておいた方が今後の為にもよさそうとの考えに至り、労働局へ提出いたしました。まだ認定は下りておりません。
 この申請は、弊社の場合65歳をこえて勤務いただいている社員の方の無期転換を防ぐことができる物と考えて提出しましたが、私の考えは間違っているのでしょうか?
 どなたか、この申請書の意味を分かりやすく説明お願いします。
調べれば調べるほど、分からなくなっております。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 第二種計画認定・変更申請書

著者いつかいりさん

2016年09月16日 20:03

> 弊社は、継続雇用の高齢者には就業規則の中で定年年齢を65歳と規定しており、会社が必要と認めた人はその限りではない、としております。

65歳まで正社員として無条件に働けるのに、「その限りではない」人はどういう運命をたどるのでしょう?

悪い冗談はさておき、65歳を超えれば高年齢者雇用安定法にさだめる雇用主の義務はなくなります。65の定年後、有期で雇い始めるにあたり、更新繰り返しの5年(70歳超?)すぎてもなお有期で雇い続けられる、というのが認定受けた事業主のメリットです。

Re: 第二種計画認定・変更申請書

著者村の長老さん

2016年09月17日 11:32

私も最初、定年が65歳なのに、と思ってしまいましたが、下記の文から

>  弊社は、継続雇用の高齢者には就業規則の中で定年年齢を65歳と規定しており、会社が必要と認めた人はその限りではない、としております。

どうやらこの65歳は継続雇用後の第二定年と呼ぶべき内容のようです。ただ一般的にはこの場合も定年と呼んでいますが、就業規則等への規定分としては不適切でしょう。

さて、ご質問の特措法第二種申請をした方がよいかどうかについては各社が判断すべきことではありますが、個人的には許可をとっておいた方がいいと思っています。理由は取らずにいた場合ととったことによる不都合が何かあるかと考えた場合、ないと思うからです。

ただ申請書の意味をわかり易く説明を、とのご要望ですが、どの程度の労務知識をお持ちなのか不明のため添いかねます。


Re: 第二種計画認定・変更申請書

著者いつかいりさん

2016年09月18日 10:03

村の長老 さん

どうもです。はやいところ、質問者さんの応答をまちたいのですが、

> 弊社は、継続雇用の高齢者には就業規則の中で定年年齢を65歳と規定しており、会社が必要と認めた人はその限りではない、としております。

ここはポピュラーな60歳定年でいったん退職再雇用しての65歳まで有期雇用でなく、定年は60歳だが希望者はいったん退職させることなく定年を65歳まで延長する、いわゆる「勤務延長制度」ととりました。

ようは、60歳から65歳までを「60歳前と同等の無期正社員」扱いなのか、退職させての「5年有期雇用(労基法14条1項2号)」なのか、「1年有期」の繰り返しなのか、で扱いが異なってくるでしょう。

Re: 第二種計画認定・変更申請書

著者村の長老さん

2016年09月18日 16:55

なるほど。いつかいりさんのご意見の通りにも受け取れますねぇ。

一般には、定年後は1年契約を更新して満65歳までの継続勤務制度が多い方を思い込んでしまいました。

Re: 第二種計画認定・変更申請書

著者総務おじさんさん

2016年09月21日 14:26

> なるほど。いつかいりさんのご意見の通りにも受け取れますねぇ。
>
> 一般には、定年後は1年契約を更新して満65歳までの継続勤務制度が多い方を思い込んでしまいました。

お礼を申し上げるのが遅くなりました。
みなさん、ありがとうございます。

弊社の再雇用は60歳で退職後、1年契約の繰り返しです。
満65歳で定年(第二定年)となります。

第二種計画認定は65歳以上でも1年契約を繰り返すことが可能となり、無期転換申込権を発生させないためのものと理解すればよろしいでしょうか?

Re: 第二種計画認定・変更申請書

著者いつかいりさん

2016年09月21日 20:40

> 弊社の再雇用は60歳で退職後、1年契約の繰り返しです。

村の長老 さん ビンゴです。


> 満65歳で定年(第二定年)となります。

質問者さんへ。今般(ここ相談広場で)話題にしている第二定年とは、有期雇用者が無期転換したのちの方策の一つとして取り上げていますです。たとえば正社員でない契約社員(有期雇用者)が、正社員定年の年齢を超えた時点で無期転換された場合、第二定年をさだめてないと、文字通り終身雇用となってしまうからです。

第二種認可取得もその方策のひとつですが、有期である間においては定年とは呼称してません(もうすこし奥深い意味で有期雇用者に使うことはあります)。

Re: 第二種計画認定・変更申請書

著者村の長老さん

2016年09月22日 16:25

いつかいりさん、ビンゴでしたね。では私の総取りということで(笑)。

契約定年後、5年超の6年目になっても無期転換権の申し出を受ける義務がないということです。

ただ労務管理業務に就いて経験浅い方が陥ることでよくあるのが、机上のテクニックに走ることがあります。法理論や法の抜け穴的なことを見つけては「したり」と思うことは、私も経験があります。

しかし大事なのは、相手は感情のある人間であることを今一度肝に命ずべきです。これを忘れるととんでもないしっぺ返しに遭います。

Re: 第二種計画認定・変更申請書

著者総務おじさんさん

2016年09月23日 10:25

> いつかいりさん、ビンゴでしたね。では私の総取りということで(笑)。
>
> 契約定年後、5年超の6年目になっても無期転換権の申し出を受ける義務がないということです。
>
> ただ労務管理業務に就いて経験浅い方が陥ることでよくあるのが、机上のテクニックに走ることがあります。法理論や法の抜け穴的なことを見つけては「したり」と思うことは、私も経験があります。
>
> しかし大事なのは、相手は感情のある人間であることを今一度肝に命ずべきです。これを忘れるととんでもないしっぺ返しに遭います。
>
 村の村長様・いつかいり様
返答いただきありがとうございます。

村の村長様の返答になるように「大事なのは、相手は感情のある人間であることを今一度肝に命ずべきです。これを忘れるととんでもないしっぺ返しに遭います。」しっかりと肝に命じて、対応したいと思います。

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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