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労務管理

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変形労働について

著者 アンママ さん

最終更新日:2016年09月19日 10:47

こんにちは。
就業規則労働時間の箇所の変更についてご相談があります。


弊社は年2回棚卸で土曜日出社があります。
しかし、現在は土日祝休みとしておりますので改定が必要ですが、
この場合、1年変形でよろしいでしょうか?
固定残業代36協定は行ってますが、土曜日出社はそれとは別で手当かと認識しております。
その場合、就業規則にどう書いたらよろしいでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。

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Re: 変形労働について

著者いつかいりさん

2016年09月19日 17:56


就業規則の規定例は、厚労省HPにもありますので参考にしてください。

私なら通年にせず、年2回というのであれば棚卸し日のある月を含む、3か月を変形期間とする1年単位の変形労働時間制とします。

仮に3月9月の最終土曜日を棚卸しとするなら、3月4月5月、7月8月9月とし、5月8月のGW夏休みに1休増やします。棚卸しが月初め等にあるのでしたら、適度にアレンジされてください。

その他の期間は通常の法定労働時間制内とできますし、3月以内とすれば1年単位の種々ある制約から自由になれます。たとえば36協定も通常の限度時間をあてられるので。年間カレンダー確定時に、労使協定を2つ締結、労基署へ2つ協定届出されることです。

> 固定残業代36協定は行ってますが、土曜日出社はそれとは別で手当かと認識しております。

それは現況ですね。変形労働時間制にすれば、時間外割増しを発生させなくてよい扱いとなります(←固定残業代の範疇)。手当を新設する分はかまいませんが、なくす方向は不利益変更です。支払規定の詳細が分からない以上触れることはできません。

なお余計ですが、固定残業代は裁判でことごとく否定されていますので、判例法が求める記述を満たした支払規定(就業規則)になっているか、今一度精査されてください。

Re: 変形労働について

著者アンママさん

2016年09月19日 20:45

ありがとうございます。

度々のご相談になります。
3連休や祝日の日がある週の土曜日を出勤とした場合は、
変形労働性の届け出は不要で(作成も不要)、就業規則休日の規定だけ変更すればよいのでしょうか?

Re: 変形労働について

著者いつかいりさん

2016年09月20日 04:08

法定労働時間(日8時間週40時間)に収まる分には、変形労働時間制にする必要はありません。

しかし従前休日であった日を労働日とするのですから、労働者に対して不利益変更となります。労働契約法にさだめられた手順で就業規則変更手続きすることが求められます。たとえば、賃金をあげる、同一賃金計算期間内に休日を増やす、育児介護の労働者にどう配慮するか、といった諸問題にとりくむことになります。

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