相談の広場
こんにちは。
就業規則の労働時間の箇所の変更についてご相談があります。
弊社は年2回棚卸で土曜日出社があります。
しかし、現在は土日祝休みとしておりますので改定が必要ですが、
この場合、1年変形でよろしいでしょうか?
固定残業代や36協定は行ってますが、土曜日出社はそれとは別で手当かと認識しております。
その場合、就業規則にどう書いたらよろしいでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
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就業規則の規定例は、厚労省HPにもありますので参考にしてください。
私なら通年にせず、年2回というのであれば棚卸し日のある月を含む、3か月を変形期間とする1年単位の変形労働時間制とします。
仮に3月9月の最終土曜日を棚卸しとするなら、3月4月5月、7月8月9月とし、5月8月のGW夏休みに1休増やします。棚卸しが月初め等にあるのでしたら、適度にアレンジされてください。
その他の期間は通常の法定労働時間制内とできますし、3月以内とすれば1年単位の種々ある制約から自由になれます。たとえば36協定も通常の限度時間をあてられるので。年間カレンダー確定時に、労使協定を2つ締結、労基署へ2つ協定届出されることです。
> 固定残業代や36協定は行ってますが、土曜日出社はそれとは別で手当かと認識しております。
それは現況ですね。変形労働時間制にすれば、時間外割増しを発生させなくてよい扱いとなります(←固定残業代の範疇)。手当を新設する分はかまいませんが、なくす方向は不利益変更です。支払規定の詳細が分からない以上触れることはできません。
なお余計ですが、固定残業代は裁判でことごとく否定されていますので、判例法が求める記述を満たした支払規定(就業規則)になっているか、今一度精査されてください。
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