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知的財産権の譲渡と留保に関する除却または償却について

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2016年09月16日 18:24

ソフトウエアを開発している企業です。
この度、当社が保有するソフトウエアの商材を第三者に知的財産権として譲渡(売却)することになりました。
売却するソフトウエアは資産計上をしております。

第三者に売却するにあたり、売却するソフトウエアの「販売権」「改変権」「複製権」は留保されることになりました。

つまり、知的財産権のうち、著作権がの一部が残ることになります。

上記売却にあたり、資産計上をすべて(一括)除却する必要があるのでしょうか?
権利の一部が留保されていることから、すべて(一括)除却せず、次年度以降も(3年間)で償却することになるのでしょうか?

ご教示をお願いいたします。

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Re: 知的財産権の譲渡と留保に関する除却または償却について

著者hitokoto2008さん

2016年09月21日 13:11

「知的財産権 -自社開発と他社からの購入で大違いの評価」

http://president.jp/articles/-/12512

>ソフトウエアの「販売権」「改変権」「複製権」は留保されることになりました。

権利としては存在しても、資産計上できるものではないと思われます。
販売商品にそれら諸々の権利が付随しているというだけでしょう。
当社でもソフトウェアー商品を購入しましたが、資産計上は、あくまでも取得費のみです。
引用した先においても、知的財産権は、既に開発会社において研究開発費で計上されていると記載されています。



> ソフトウエアを開発している企業です。
> この度、当社が保有するソフトウエアの商材を第三者に知的財産権として譲渡(売却)することになりました。
> 売却するソフトウエアは資産計上をしております。
>
> 第三者に売却するにあたり、売却するソフトウエアの「販売権」「改変権」「複製権」は留保されることになりました。
>
> つまり、知的財産権のうち、著作権がの一部が残ることになります。
>
> 上記売却にあたり、資産計上をすべて(一括)除却する必要があるのでしょうか?
> 権利の一部が留保されていることから、すべて(一括)除却せず、次年度以降も(3年間)で償却することになるのでしょうか?
>
> ご教示をお願いいたします。
>
>

Re: 知的財産権の譲渡と留保に関する除却または償却について

著者ずぶの素人さん

2016年09月21日 13:48

返信を有難うございました。

>>当社でもソフトウェアー商品を購入しましたが、資産計上は、あくまでも取得費のみです。
>>引用した先においても、知的財産権は、既に開発会社において研究開発費で計上されて>>いると記載されています。

はい、資産計上は既に弊社側(上記に指す、開発会社)で計上しております。

これを著作権が留保されている状態であっても、償却しなければならないか、とい質問で
ございます。

一部の方からは、本件は一般的に指す「知的財産権」の譲渡ではない、との見解も頂戴
しております。

ライセンス販売との意味合いになり、償却すべきではないとの指導もございます。

実際のところ、どうなのでしょう・・・



> 「知的財産権 -自社開発と他社からの購入で大違いの評価」
>
> http://president.jp/articles/-/12512
>
> >ソフトウエアの「販売権」「改変権」「複製権」は留保されることになりました。
>
> 権利としては存在しても、資産計上できるものではないと思われます。
> 販売商品にそれら諸々の権利が付随しているというだけでしょう。
> 当社でもソフトウェアー商品を購入しましたが、資産計上は、あくまでも取得費のみです。
> 引用した先においても、知的財産権は、既に開発会社において研究開発費で計上されていると記載されています。
>
>
>
> > ソフトウエアを開発している企業です。
> > この度、当社が保有するソフトウエアの商材を第三者に知的財産権として譲渡(売却)することになりました。
> > 売却するソフトウエアは資産計上をしております。
> >
> > 第三者に売却するにあたり、売却するソフトウエアの「販売権」「改変権」「複製権」は留保されることになりました。
> >
> > つまり、知的財産権のうち、著作権がの一部が残ることになります。
> >
> > 上記売却にあたり、資産計上をすべて(一括)除却する必要があるのでしょうか?
> > 権利の一部が留保されていることから、すべて(一括)除却せず、次年度以降も(3年間)で償却することになるのでしょうか?
> >
> > ご教示をお願いいたします。
> >
> >

Re: 知的財産権の譲渡と留保に関する除却または償却について

著者hitokoto2008さん

2016年09月21日 16:29

「著作権取得の会計的問題」

http://www.sakumakaikei.com/writing/199804jicpa/index.html

>現在の会計慣行においては、著作権の償却は行われていないように見える。日本公認会計士協会のデータベースで企業の有価証券報告書 を検索したところ、特許権、実用新案権などは当然ながら税法基準により償却されているが、著作権については償却されていない例が確認できる*1。この背景 には、税法の取扱いにおいて著作権の償却が認められていないことがあげられる。解説書などにおいても「著作権は著作権法により保護されており、時の経過に よりその価値が減少する特性が認められませんので、非減価償却資産として取り扱われます。」*2、「税法上、著作権については非減価償却資産として取り扱 われることになっています(法令13参照)」*3と記載されている。
法人税法施行令13条では、減価償却資産の範囲を限定列挙しており、同条8号では、「次に掲げる無形固定資産」として16項目を列挙しているが、この中に 著作権は含まれていない。税務当局の見解の通り、著作権は時の経過による価値の減少が認められないから、減価償却資産とされていないのであれば問題はな い。しかし、業界の進展の著しいコンピュータのプログラムの場合、本当に時の経過による価値の減少は認められないのであろうか。著作物としての価値は減少 しなくても、その商品価値、経済的金銭転化の価値は陳腐化していくものではないだろうか。

>もちろん、企業内の業務システムのためのプログラムのように長期にわたって使用されるものも存在する。こうしたプログラムの開発を外部開発業者に委 託した場合には、その開発費用は5年間で償却されている。しかし、業務用システムの場合、その企業の営業上、業務上のノウハウなども取り入れてシステム構 築されることが多い。そのため外部開発業者に著作権が発生するとすれば、外部開発業者に複製権や譲渡の権利が存在することになり、納品された後にプログラ ムの改変を行うにあたっても著作権を有する外部開発業者にその都度改変権の許諾をもらうというのも不都合である。当然、こうした問題に留意して発注してい る企業では、著作権が発注者に移転することを契約書上に織り込むなどの配慮をしているはずである*5。もし、契約書上に著作権の移転が明記されているとす れば、開発委託金額の中には著作権取得料も含まれていると解するのが当然であろうから、本来著作権の償却はできないとされつつも、こうした場合には5年間 で償却を行っているという矛盾が存在していることになる。
すなわち税務当局もコンピュータプログラムという著作物については、法令通達においての整合性ある見解を出せていないということに なろう。この原因を探ると実はコンピュータプログラムが著作権法で保護される著作物であるとされたのが、昭和60年という比較的最近の著作権法改正であっ たということが見いだされるのである。

>*1 日本公認会計士協会データベースによれば、貸借対照表に著作権勘定が計上されて
いるのは3社(タイトー96年3月期、ダイワ精工96年3月期、ローランド96年3月期)であり、95年3月期から引き続き計上されているタイトー、ダイワ精工においては、計上額が変わっていないことから償却が行われていないことがわかる。
また、アイ・オー・データ機器95年6月期の減価償却明細表では、「その他の無形固定資産(著作権を含む)」という記載があるが、著作権以外の無形固定資産が償却されている可能性もあり、著作権の償却が行われているかどうかは不明である。
*2 「平成7年版税務相談事例集」p.618三橋乙彦編(財団法人大蔵財務協会)
*3 「法人税基本通達の疑問点」p.245渡辺淑夫,山本清次編集代表(ぎょうせい)1990年
*4 「コンメンタール法人税基本通達」p.285渡辺淑夫、田中豊著(税務研究会出版局)
*5 「(外部業者に開発を委託する)このタイプの開発は法人著作の概念には入らないので、開発請負人が著作権を取得する。ただし、開発請負契約で委託者(発注者)を著作者とする合意は可能であり、有効である。かかる形態の請負では、請負契約で著作権者を明確に合意しておく必要がある。」「ソフトウェア開発に伴う知的所有権法及び税法上の諸問題」p.150 高石義一「税務弘報」1997年No11

お読みになっているものかどうかはわかりませんが、原則、著作権は償却そのものができないようですよ。
でも、現実的には償却されているようです。
となると、後はどの時点で償却するかどうかの問題のように見受けられます。
第三者に販売する時点で一括除却でも良い感じは受けますが…
所轄税務署にお尋ねになったほうが良いかもしれません。
経理専門ではないので、私はここまで。






> 返信を有難うございました。
>
> >>当社でもソフトウェアー商品を購入しましたが、資産計上は、あくまでも取得費のみです。
> >>引用した先においても、知的財産権は、既に開発会社において研究開発費で計上されて>>いると記載されています。
>
> はい、資産計上は既に弊社側(上記に指す、開発会社)で計上しております。
>
> これを著作権が留保されている状態であっても、償却しなければならないか、とい質問で
> ございます。
>
> 一部の方からは、本件は一般的に指す「知的財産権」の譲渡ではない、との見解も頂戴
> しております。
>
> ライセンス販売との意味合いになり、償却すべきではないとの指導もございます。
>
> 実際のところ、どうなのでしょう・・・
>

Re: 知的財産権の譲渡と留保に関する除却または償却について

著者ずぶの素人さん

2016年09月21日 17:22

hitokoto2008 様

詳細にお教えいただきまして有難うございました。
言われる通り、当局に確認してみます。

お忙しいところ、有難うございました。




> 「著作権取得の会計的問題」
>
> http://www.sakumakaikei.com/writing/199804jicpa/index.html
>
> >現在の会計慣行においては、著作権の償却は行われていないように見える。日本公認会計士協会のデータベースで企業の有価証券報告書 を検索したところ、特許権、実用新案権などは当然ながら税法基準により償却されているが、著作権については償却されていない例が確認できる*1。この背景 には、税法の取扱いにおいて著作権の償却が認められていないことがあげられる。解説書などにおいても「著作権は著作権法により保護されており、時の経過に よりその価値が減少する特性が認められませんので、非減価償却資産として取り扱われます。」*2、「税法上、著作権については非減価償却資産として取り扱 われることになっています(法令13参照)」*3と記載されている。
> 法人税法施行令13条では、減価償却資産の範囲を限定列挙しており、同条8号では、「次に掲げる無形固定資産」として16項目を列挙しているが、この中に 著作権は含まれていない。税務当局の見解の通り、著作権は時の経過による価値の減少が認められないから、減価償却資産とされていないのであれば問題はな い。しかし、業界の進展の著しいコンピュータのプログラムの場合、本当に時の経過による価値の減少は認められないのであろうか。著作物としての価値は減少 しなくても、その商品価値、経済的金銭転化の価値は陳腐化していくものではないだろうか。
>
> >もちろん、企業内の業務システムのためのプログラムのように長期にわたって使用されるものも存在する。こうしたプログラムの開発を外部開発業者に委 託した場合には、その開発費用は5年間で償却されている。しかし、業務用システムの場合、その企業の営業上、業務上のノウハウなども取り入れてシステム構 築されることが多い。そのため外部開発業者に著作権が発生するとすれば、外部開発業者に複製権や譲渡の権利が存在することになり、納品された後にプログラ ムの改変を行うにあたっても著作権を有する外部開発業者にその都度改変権の許諾をもらうというのも不都合である。当然、こうした問題に留意して発注してい る企業では、著作権が発注者に移転することを契約書上に織り込むなどの配慮をしているはずである*5。もし、契約書上に著作権の移転が明記されているとす れば、開発委託金額の中には著作権取得料も含まれていると解するのが当然であろうから、本来著作権の償却はできないとされつつも、こうした場合には5年間 で償却を行っているという矛盾が存在していることになる。
> すなわち税務当局もコンピュータプログラムという著作物については、法令通達においての整合性ある見解を出せていないということに なろう。この原因を探ると実はコンピュータプログラムが著作権法で保護される著作物であるとされたのが、昭和60年という比較的最近の著作権法改正であっ たということが見いだされるのである。
>
> >*1 日本公認会計士協会データベースによれば、貸借対照表に著作権勘定が計上されて
> いるのは3社(タイトー96年3月期、ダイワ精工96年3月期、ローランド96年3月期)であり、95年3月期から引き続き計上されているタイトー、ダイワ精工においては、計上額が変わっていないことから償却が行われていないことがわかる。
> また、アイ・オー・データ機器95年6月期の減価償却明細表では、「その他の無形固定資産(著作権を含む)」という記載があるが、著作権以外の無形固定資産が償却されている可能性もあり、著作権の償却が行われているかどうかは不明である。
> *2 「平成7年版税務相談事例集」p.618三橋乙彦編(財団法人大蔵財務協会)
> *3 「法人税基本通達の疑問点」p.245渡辺淑夫,山本清次編集代表(ぎょうせい)1990年
> *4 「コンメンタール法人税基本通達」p.285渡辺淑夫、田中豊著(税務研究会出版局)
> *5 「(外部業者に開発を委託する)このタイプの開発は法人著作の概念には入らないので、開発請負人が著作権を取得する。ただし、開発請負契約で委託者(発注者)を著作者とする合意は可能であり、有効である。かかる形態の請負では、請負契約で著作権者を明確に合意しておく必要がある。」「ソフトウェア開発に伴う知的所有権法及び税法上の諸問題」p.150 高石義一「税務弘報」1997年No11
>
> お読みになっているものかどうかはわかりませんが、原則、著作権は償却そのものができないようですよ。
> でも、現実的には償却されているようです。
> となると、後はどの時点で償却するかどうかの問題のように見受けられます。
> 第三者に販売する時点で一括除却でも良い感じは受けますが…
> 所轄税務署にお尋ねになったほうが良いかもしれません。
> 経理専門ではないので、私はここまで。
>
>
>
>
>
>
> > 返信を有難うございました。
> >
> > >>当社でもソフトウェアー商品を購入しましたが、資産計上は、あくまでも取得費のみです。
> > >>引用した先においても、知的財産権は、既に開発会社において研究開発費で計上されて>>いると記載されています。
> >
> > はい、資産計上は既に弊社側(上記に指す、開発会社)で計上しております。
> >
> > これを著作権が留保されている状態であっても、償却しなければならないか、とい質問で
> > ございます。
> >
> > 一部の方からは、本件は一般的に指す「知的財産権」の譲渡ではない、との見解も頂戴
> > しております。
> >
> > ライセンス販売との意味合いになり、償却すべきではないとの指導もございます。
> >
> > 実際のところ、どうなのでしょう・・・
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