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労務管理

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退職者のマイナンバーについて

著者 無知ですみません さん

最終更新日:2016年09月29日 17:16

こんにちは。
ちょっと不安な事があるので、質問させて下さい。
10月も間近になり、今年の年末調整の準備をそろそろ始めないといかないかと思っております。今年は入社・退職が多く、煩雑な内容が多い為、早めに手を付けたい次第なのです。

やっと回収したマイナンバーを給与システムに登録し始めた所なのですが、
今年退職された方でマイナンバーの回収をしていない方を発見してしまいました。
が、もちろん年末調整はしませんし、支払金額は250万円を超えません。
なので、源泉徴収票の提出義務は無いのです。
その場合は、もうそのままで大丈夫でしょうか?
何分、マイナンバーが今年開始なので、勝手が分からず不安になります。

恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

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Re: 退職者のマイナンバーについて

著者bokematuさん

2016年09月30日 08:41

申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、

1 所得税贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
2 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
3 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
4 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
5 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
6 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
7 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)個人番号・法人番号の記載が必要となります。

と、Q&Aにありますので、「退職所得の源泉徴収票」と、「退職所得の受給に関する申告書」にマイナンバーを記載する必要があります。

Re: 退職者のマイナンバーについて

著者無知ですみませんさん

2016年09月30日 09:27

ご回答ありがとうございます。

退職所得は無いのです。パートさんだったので。
それだともう回収の必要は無いですよね?

Re: 退職者のマイナンバーについて

著者bokematuさん

2016年09月30日 09:36

> ご回答ありがとうございます。
>
> 退職所得は無いのです。パートさんだったので。
> それだともう回収の必要は無いですよね?

ないですね。

Re: 退職者のマイナンバーについて

著者無知ですみませんさん

2016年09月30日 10:42

> ないですね。

ありがとうございました!
安心致しました(^◇^)

Re: 退職者のマイナンバーについて

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2016年09月30日 11:58


横からすみません

少し気になったもので

マイナンバーについては、所得税の関係だけではありませんので、下記も参照してみて下さい。
マイナンバー準備対策室より
市区町村に提出する給与支払報告書もマイナンバーの対象となります。
詳しくはhttps://acube-ac.com/my_number/taisaku/taisaku05.html参照

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに



Re: 退職者のマイナンバーについて

著者ユキンコクラブさん

2016年10月01日 15:44

総務省HPより抜粋

地方税分野における個人番号・法人番号の利用について
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html#riyou

⑥そのた、個人住民税における給与支払報告書の提出など、特別徴収義務者においては、平成28年分の所得に対する手続きから、必要な個人番号、法人番号を記載する。

となっていますので、
源泉所得税(税務署用)は不要かもしれませんが、住民税関係は必要になるでしょう。
書かなかったからといって、役場が受け取らないということは無いようですが。。。。

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