相談の広場
よろしくお願いします。
所得税法上の扶養の金額について、65歳の者が、給与収入100万、年金収入79万ありますが、所得控除額を引くと、給与は100-65=35、年金は79-120=―41、35+(-41)=―6となり、上限である38を超えないという事になります。
そこで、もし、給与が120万、年金が100万となった場合、同じように120-65=55、100-120=―20、55+(-20)=35となり、所得税法上の扶養内と考えていいのでしょうか?
年金収入がある者は、103万は考えず、合算で考えていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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てつろう 様
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は
お手元にありますか。
配偶者の合計所得金額(見積額)を所得の種類毎に記入する所得金額(a-b)
欄に「マイナスの場合は0」と記載があります。
マイナスになる場合はその所得毎に0円になるので、給与が120万の場合は
所得金額が55万となり、扶養から外れ、配偶者特別控除21万を受けることになると思います。
> よろしくお願いします。
>
> 所得税法上の扶養の金額について、65歳の者が、給与収入100万、年金収入79万ありますが、所得控除額を引くと、給与は100-65=35、年金は79-120=―41、35+(-41)=―6となり、上限である38を超えないという事になります。
>
> そこで、もし、給与が120万、年金が100万となった場合、同じように120-65=55、100-120=―20、55+(-20)=35となり、所得税法上の扶養内と考えていいのでしょうか?
>
> 年金収入がある者は、103万は考えず、合算で考えていいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
> 最初の質問に戻って申し訳ありませんが、
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> もし、給与が120万、年金が100万となった場合、
> 同じように120-65=55、100-120=―20、55+(-20)=35となり、
> 所得税法上の扶養内と考えていいのでしょうか?
>
> 年金収入がある者は、103万は考えず、合算で考えていいのでしょうか?
> 100 - 120 = -20
これが、そもそも思い違いをしています。
細かい法律等の話を抜きにして、直感的に考えてみてください。
例えば、1年の間に単発で日当1万円のアルバイトしかしなかった
人が居たとしましょう。貴方の主張に沿っていけば、
給与所得控除を経て、給与所得の金額は
1万円 - 65万円 = -64万円
となるわけですが、これがマイナスのまま他の所得と
合計されて良いと思いますか?
仮に、他に副業の所得金額が30万円あったとして、
給与所得を得なかった人は、30万円 + 0円 = 30万円
上記の単発バイトの人は、30万円 + (-64万円) = -34万円
ちょっと単発バイト入れるだけで所得金額がグーンと減って
お得♪ ・・・なんて問屋が下ろすはずがないということを
通常の感覚なら理解していただけると思いますが。
公的年金等控除も同じ話です。全くもらってない人に比べて
少々もらってる人がマイナス相殺できてお得なんて話はありません。
給与所得控除にしろ公的年金等控除にしろ、それらの控除で
金額がマイナスになったところで、その取扱はゼロ円です。
無論、事業所得等の実際の経費で多大なマイナスが
発生している場合は、この限りではありません。
てつろう 様
所得金額と控除金額を混同させていませんか?
前記の所得のお話ですと、扶養に該当しませんから扶養控除を
受けることは出来ません。
扶養親族に該当するのであれば、70歳以上の同居の扶養親族は
基礎控除額38万円+扶養控除額20万円の控除を受けられます。
また、70歳以上の同居以外の扶養親族は基礎控除額38万円+
扶養控除額10万円の控除が受けられます。
扶養親族に該当する→基礎控除+扶養控除が受けられる
となります。
よろしくお願いいたします。
> ご返信ありがとうごうございます。
>
> 分かりやすい説明で大変助かりました。
>
> 70歳以上だと税引後38万+10万で48万以下、しかも同居ならさらに+10万で58万以下までOKになるそうですね。
>
> また、何かありましたらよろしくお願いします。
>
> ちなみに、70歳以上だと~の上記文が間違っていたら教えていただけますか?
>
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