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労務管理

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所得税法上の扶養の金額について

著者 てつろう さん

最終更新日:2016年09月30日 12:24

よろしくお願いします。

所得税法上の扶養の金額について、65歳の者が、給与収入100万、年金収入79万ありますが、所得控除額を引くと、給与は100-65=35、年金は79-120=―41、35+(-41)=―6となり、上限である38を超えないという事になります。

そこで、もし、給与が120万、年金が100万となった場合、同じように120-65=55、100-120=―20、55+(-20)=35となり、所得税法上の扶養内と考えていいのでしょうか?

 年金収入がある者は、103万は考えず、合算で考えていいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者Oct.39さん

2016年09月30日 15:56

てつろう 様


給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書は
お手元にありますか。

配偶者の合計所得金額(見積額)を所得の種類毎に記入する所得金額(a-b)
欄に「マイナスの場合は0」と記載があります。
マイナスになる場合はその所得毎に0円になるので、給与が120万の場合は
所得金額が55万となり、扶養から外れ、配偶者特別控除21万を受けることになると思います。




> よろしくお願いします。
>
> 所得税法上の扶養の金額について、65歳の者が、給与収入100万、年金収入79万ありますが、所得控除額を引くと、給与は100-65=35、年金は79-120=―41、35+(-41)=―6となり、上限である38を超えないという事になります。
>
> そこで、もし、給与が120万、年金が100万となった場合、同じように120-65=55、100-120=―20、55+(-20)=35となり、所得税法上の扶養内と考えていいのでしょうか?
>
>  年金収入がある者は、103万は考えず、合算で考えていいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者てつろうさん

2016年09月30日 17:47

申し訳ありません。確認したところ、今回の対象者は、被保険者の同居している義母のことでした。
義母の場合だと配偶者特別控除は受けられないですよね?

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者プロを目指す卵さん

2016年09月30日 22:21

横から失礼します。


> 申し訳ありません。確認したところ、今回の対象者は、被保険者の同居している義母のことでした。
> 義母の場合だと配偶者特別控除は受けられないですよね?


従業員の義母であれば、配偶者でありませんから、当然、配偶者控除配偶者特別控除の両方の対象にはなりません。

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者てつろうさん

2016年10月03日 12:09

最初の質問に戻って申し訳ありませんが、

もし、給与が120万、年金が100万となった場合、同じように120-65=55、100-120=―20、55+(-20)=35となり、所得税法上の扶養内と考えていいのでしょうか?

年金収入がある者は、103万は考えず、合算で考えていいのでしょうか?

よろしくお願いします。.

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者Oct.39さん

2016年10月03日 12:36

てつろう 様


最初に回答させていただいていますよ。

〈給与〉 給与が120万円  120-65=55万円
〈年金〉 年金が100万円  100-120=0万円(マイナスになる場合は0円)

となりますので、所得税法上の扶養にはなりません。




> 最初の質問に戻って申し訳ありませんが、
>
> もし、給与が120万、年金が100万となった場合、同じように120-65=55、100-120=―20、55+(-20)=35となり、所得税法上の扶養内と考えていいのでしょうか?
>
> 年金収入がある者は、103万は考えず、合算で考えていいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。.

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者Ditaさん

2016年10月04日 20:09

> 最初の質問に戻って申し訳ありませんが、
>
> もし、給与が120万、年金が100万となった場合、
> 同じように120-65=55、100-120=―20、55+(-20)=35となり、
> 所得税法上の扶養内と考えていいのでしょうか?
>
> 年金収入がある者は、103万は考えず、合算で考えていいのでしょうか?


> 100 - 120 = -20

これが、そもそも思い違いをしています。


細かい法律等の話を抜きにして、直感的に考えてみてください。

例えば、1年の間に単発で日当1万円のアルバイトしかしなかった
人が居たとしましょう。貴方の主張に沿っていけば、
給与所得控除を経て、給与所得の金額は

1万円 - 65万円 = -64万円

となるわけですが、これがマイナスのまま他の所得と
合計されて良いと思いますか?

仮に、他に副業の所得金額が30万円あったとして、
給与所得を得なかった人は、30万円 + 0円 = 30万円
上記の単発バイトの人は、30万円 + (-64万円) = -34万円

ちょっと単発バイト入れるだけで所得金額がグーンと減って
お得♪ ・・・なんて問屋が下ろすはずがないということを
通常の感覚なら理解していただけると思いますが。


公的年金等控除も同じ話です。全くもらってない人に比べて
少々もらってる人がマイナス相殺できてお得なんて話はありません。
給与所得控除にしろ公的年金等控除にしろ、それらの控除で
金額がマイナスになったところで、その取扱はゼロ円です。


無論、事業所得等の実際の経費で多大なマイナスが
発生している場合は、この限りではありません。

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者てつろうさん

2016年10月06日 10:53

削除されました

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者てつろうさん

2016年10月06日 10:53

ご返信ありがとうごうございます。

分かりやすい説明で大変助かりました。

70歳以上だと税引後38万+10万で48万以下、しかも同居ならさらに+10万で58万以下までOKになるそうですね。

また、何かありましたらよろしくお願いします。

ちなみに、70歳以上だと~の上記文が間違っていたら教えていただけますか?

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者Oct.39さん

2016年10月06日 11:48

てつろう 様


所得金額と控除金額を混同させていませんか?


前記の所得のお話ですと、扶養に該当しませんから扶養控除
受けることは出来ません。

扶養親族に該当するのであれば、70歳以上の同居の扶養親族
基礎控除額38万円+扶養控除額20万円の控除を受けられます。
また、70歳以上の同居以外の扶養親族基礎控除額38万円+
扶養控除額10万円の控除が受けられます。

扶養親族に該当する→基礎控除扶養控除が受けられる
となります。


よろしくお願いいたします。





> ご返信ありがとうごうございます。
>
> 分かりやすい説明で大変助かりました。
>
> 70歳以上だと税引後38万+10万で48万以下、しかも同居ならさらに+10万で58万以下までOKになるそうですね。
>
> また、何かありましたらよろしくお願いします。
>
> ちなみに、70歳以上だと~の上記文が間違っていたら教えていただけますか?
>

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者てつろうさん

2016年10月06日 12:25

何度も申し訳ないです。

結果的には、 扶養親族に該当する70歳以上の同居の扶養親族の給与収入は、
基礎控除額38万円+扶養控除額20万円の控除を受けられるということで、123万までの収入であれば税法上の扶養範囲内ということになるんですよね?

123-(65+20)=38

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者Oct.39さん

2016年10月06日 14:59

てつろう 様


基礎控除額38万円+扶養控除額20万円は所得金額に加算する
ものではありません。

70歳以上の同居の親族であれ、同居以外の親族であれ、給与収入が
103万を超えたら所得税法上の扶養にはなりません。




> 何度も申し訳ないです。
>
> 結果的には、 扶養親族に該当する70歳以上の同居の扶養親族の給与収入は、
> 基礎控除額38万円+扶養控除額20万円の控除を受けられるということで、123万までの収入であれば税法上の扶養範囲内ということになるんですよね?
>
> 123-(65+20)=38
>
>

Re: 所得税法上の扶養の金額について

著者てつろうさん

2016年10月06日 15:20

何度も申し訳ありません。

やっと意味がわかりました。

今後の業務に役立てていきます。

ありがとうございます。

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