相談の広場
雇用保険の短期雇用特例被保険者の要件について、教えてください。
「一週間の所定労働時間が20時間未満のものは、短期雇用特例被保険者
にはならない」という記述を見たのですが、これはあっているのでしょうか?
短期雇用特例被保険者の要件を確認すると、
季節的業務に従事する者であって、以下のいずれにも該当しない者、
①「4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者」
①「1週間の所定労働時間が、20時間以上で30時間未満の者」
「一週間の所定労働時間が20時間未満のものは、短期雇用特例被保険者
にはならない」
上記記述だけでは、①②も該当しないように見えますが、
(つまり短期雇用特例被保険者にもなりえる)
これは「季節的業務に従事する」という前提がないから、
この人は短期雇用特例被保険者にならないのでしょうか?
細かな質問で大変恐縮です。
どなたかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。
> 「週所定労働時間が20時間未満の者」
20時間未満の者は、そもそも除外されるので、
短期雇用特例被保険者にはならない、ということかもしれません。
そのため、問題の社員は、短期雇用特例被保険者には該当しない(なる余地がない)
けれど、日雇労働被保険者にはなる、という記述があったのかもしれません。
> 「週所定労働時間が20時間未満の者」
この人たちも、日雇労働被保険者にはなるという認識です。
この認識は合っているでしょうか?
重ねて質問で大変恐縮です。
どうぞよろしくお願いいたします。
> 雇用保険の適用除外の1つに、
>
> 「週所定労働時間が20時間未満の者」
>
> というものがありますが、これのことではありませんか?
>
> 少し調べてみましたが、短期雇用被保険者のみについて記述しているものを見つけられませんでした・・・。
> > 「週所定労働時間が20時間未満の者」
> この人たちも、日雇労働被保険者にはなるという認識です。
> この認識は合っているでしょうか?
日雇労働被保険者は、別途定義がされています
(雇用保険法第42条、第43条)ので
”1週間の所定労働時間が20時間未満の者”
イコール 日雇労働被保険者とはなりません。
日雇労働被保険者とは、被保険者である日雇労働者であって
適用区域(註)内に居住し、適用事業に雇用されるもの等をいい、
ここでいう日雇労働者とは、次の①②のいずれかに該当する
労働者をいいます。
①日々雇用される者、②30日以内の期間を定めて雇用される者
(註)適用区域とは
特別区もしくは公共職業安定所の所在する市町村の区域又は
これらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、
厚生労働大臣の指定する区域のこと。
公共職業安定所を日々利用する(=失業の認定は日々おこなわれる)
ことができるか否か、という観点からこのような地理的な条件が
定められているようです。
ご回答ありがとうございます!
下記、承知しました。
認識が深まりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> > > 「週所定労働時間が20時間未満の者」
> > この人たちも、日雇労働被保険者にはなるという認識です。
> > この認識は合っているでしょうか?
>
> 日雇労働被保険者は、別途定義がされています
> (雇用保険法第42条、第43条)ので
> ”1週間の所定労働時間が20時間未満の者”
> イコール 日雇労働被保険者とはなりません。
>
> 日雇労働被保険者とは、被保険者である日雇労働者であって
> 適用区域(註)内に居住し、適用事業に雇用されるもの等をいい、
> ここでいう日雇労働者とは、次の①②のいずれかに該当する
> 労働者をいいます。
>
> ①日々雇用される者、②30日以内の期間を定めて雇用される者
>
> (註)適用区域とは
> 特別区もしくは公共職業安定所の所在する市町村の区域又は
> これらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、
> 厚生労働大臣の指定する区域のこと。
>
> 公共職業安定所を日々利用する(=失業の認定は日々おこなわれる)
> ことができるか否か、という観点からこのような地理的な条件が
> 定められているようです。
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