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税務管理

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株主が亡くなった時

著者 さやれな さん

最終更新日:2016年10月03日 16:45

小さな会社ですが、株主は母50% 長女25% 次女25%となっています。
会社の株式評価は約8億円です。
母50%株主が突然亡くなったとします。
半分にあたる4億の株式が娘2人に相続されれるとして、株以外の資産もあるので税金が1億円以上かかることになるのですが、そんな現金はないので、娘は相続放棄すると言っています。
その場合は、国庫にいってしまい、半分の株式が国のものになるということでしょうか?
会社がそれを買い取る場合は同額で買うということになるのでしょうか?
そんな現金が会社にない場合は借入して買い取るしかないのでしょうか?
教えてください。

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Re: 株主が亡くなった時

著者いつかいりさん

2016年10月03日 20:42

直前決算の、総資本額から負債を引いた、自己資本が8億相当あるというのですか?顧問税理士がそういうなら、確かなのでしょうが?

相続放棄に関しては、娘一人が放棄しただけでは、もうおひとかたいらっしゃいますので、のこる一人で相続となります。二人とも放棄の手続きを家裁でしたのでしたら、第2順位(亡母の直系尊属)、先死亡してる、相続放棄するとなると、第3順位の亡母兄弟姉妹(代襲相続として甥姪)の範囲までが、法定相続人となります。

その範囲で相続人がいない(先死亡・放棄を含む)となれば、相続財産管理人、相続人受遺者探索、特別縁故者、しかるべき手順の元で国庫となります。その過程で、競売にかけられ換金しますので、買取者がいれば、その人が株主となります。

会社が買いとるとなると、たしかあらかじめ自己株式取得の株主総会(特別)決議を要します。詳しくは顧問税理士にお尋ねください。

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