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下請法トンネル会社規制と物流特殊指定

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2016年10月05日 10:59

下請法トンネル会社規制と物流特殊指定について再度質問させて頂きます。
当社は資本金5千万円で、親会社が資本金3億円超です。この場合親会社から受けた役務資本金2千万円の下請け業者に再委託した場合は当社(物流会社)はトンネル会社規制の適用を受け、当社と下請け会社は下請法適用となります。
www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/pointkaisetsu.pdf

他方、物流特殊指定のガイドブックP4規制の対象となる取引②では資本金3億円超の親会社から資本金3千万円の子会社が資本金2千万円の下請け業者に再委託した場合、子会社と下請け業者の間では物流特殊指定の取り扱いになることになっています。しかしこのケースでは下請法テキストでは上記子会社と下請け会社間は下請法適用になります。
そしてこのケースでは物流特殊指定のガイドブックでは下請け業者が資本金1千万円以下の場合は下請法の対象となることになっております。
本来、トンネル会社規制の適用を受ければ親会社が資本金3億円超の場合、その子会社はみなし親会社という扱いで資本金3億円以下の下請け業者に対して下請法の適用ではなかったでしょうか?
www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/buttokupanfu.pdf

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なじみません

著者シュナイダーさん

2016年10月13日 17:54

ご質問の意図が分かりかねますが、元請けが小規模な下請けに不当な値引きを押し付けてはいけない、という法規範のうえでは、下請法と物流特殊指定はほぼ同じ内容です。

したがって、「そこは下請法」「そっちは物流特殊指定」と区別する意味はまったくありません。
ふたつのガイドブックの説明に齟齬があると主張されたいのなら、発行元に問い合わせるべきで、このような掲示板にはまったくなじまないと思います。

いつまでも書き込みがないので、少し気になりました。

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