相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険未加入者是正について

著者 ごとさん さん

最終更新日:2016年10月24日 11:40

会社のパート社員の雇用保険への加入の件でご相談いたします。

事の経緯からお話いたします。
私が入社する以前より働いていたパート社員がいます。
そのパート社員は週20時間以上の雇用形態であり、雇用保険の加入要件を満たし、本来であれば加入しているはずなのです。
しかし、最近雇用保険加入者の資料を整理していたところ、未加入であったことが発覚しました。
雇用保険料も給与天引きされていませんでした。
雇用保険保険料を控除していれば、2年遡って加入することが可能といいますが、このような場合はどう処理すればよろしいのでしょうか。
パート社員本人は2年前に遡って加入ではなく、事実が発覚した日からの加入を望んでいます。
強制的に2年前に遡って加入なのでしょうか。
それとも、2年遡ることが強制ではなく、可能というだけで発覚日から加入できるのかどちらなのでしょうか。

ご回答くださる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険未加入者是正について

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2016年10月26日 12:13


入社した時期がもし1年前、1年7ヶ月前などの場合(2年の時効にかかっていない期間)、ならば、勤務していた実態を証明する書類、給与を支払っていたことを証明する書類(賃金台帳など)、雇用されていることを証明する書類(雇入通知書労働条件通知書雇用契約書など)、あとは手続きが遅延した理由を書く書類を添えて提出すると、雇用された時点から被保険者資格を取得(雇用保険に加入すること)できます。


2年よりも過去の期間については、雇用保険料が給与天引きされていなかったならば、遡って雇用保険に加入することはできません。時効になるため。

もし、雇用保険料を給与天引きされていたにもかかわらず、雇用保険に加入できていなかったならば遡及加入は可能です。しかし、今回はこれにあてはまりません。

よって、今から加入手続きをすれば、その時点から雇用保険に加入し、保険料もこれからの分だけを支払えば良いです。


下記のウェブサイトでも説明されていますので、参考にどうぞ。

http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kyoto-roudoukyoku/hoken/koyo/koyo02.pdf
雇用保険の加入手続漏れの是正期間が変わります ~(京都労働局)

Re: 雇用保険未加入者是正について

著者ユキンコクラブさん

2016年10月26日 08:18

>
>
> 雇用保険料が給与天引きされていなかったならば、遡って雇用保険に加入することはできません。
>
> もし、雇用保険料を給与天引きされていたにもかかわらず、雇用保険に加入できていなかったならば遡及加入は可能です。しかし、今回はこれにあてはまりません。
>
> よって、今から加入手続きをすれば、その時点から雇用保険に加入し、保険料もこれからの分だけを支払えば良いです。
>
>
> 下記のウェブサイトでも説明されていますので、参考にどうぞ。
>
> http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kyoto-roudoukyoku/hoken/koyo/koyo02.pdf
> ~ 雇用保険の加入手続漏れの是正期間が変わります ~(京都労働局)

専門家の方の回答で、大変恐縮なのですが、、、

給与天引きされていた場合は、それが証明できれば、2年を超え多分にたいしても資格取得手続きができる。。。のであって、
通常の資格取得手続き漏れであれば、2年間はさかのぼって手続きできると思うのですが。。。給与天引きがなくても可能だと。。。

本人の希望うんうんではなく、これは法律ですので、
雇用保険被保険者資格取得要件に該当するのであれば、2年以内の分はさかのぼって手続する必要があるでしょう。。
今一度、当初からの契約内容等をご確認のうえ、正しい手続きを。。
雇用保険失業給付だけでなく、
教育訓練給付や、育児介護休業給付等、働きながら受け取れる給付金も有ります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP