相談の広場
腰を痛めやすい職種があり、実際に何人かの社員が腰を痛めてしまっています
対策としてまずは腰痛の発生を少しでも予防できるよう、腰痛ベルトの利用を促そうと考えています
費用については全額ではなく、一部を会社で負担できればと考えています
(購入費用の●●%。ただし●千円まで)
これは福利厚生費として認められるものなのでしょうか
負担割合によって認められない場合もあるのでしょうか
現物支給として所得扱いになるのでしょうか
よろしくお願いいたします
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お疲れ様です。
コメントが付かないようなのでご連絡を兼ねて書きます。
他にもご意見が出れば良いですが、、、
> 腰を痛めやすい職種があり、実際に何人かの社員が腰を痛めてしまっています
重筋作業職場で「腰への負荷が高い職場」であれば、まずは作業改善の対応が
必要かと思います。
「人員配置を増やす」、「作業設備、工具の改善」等です。
そのあとに体力的には個人差があるので「腰痛ベルト・・・」になるのではないでしょうか。
腰痛ベルトも個人ごとにサイズを測りそのベルトを「その人専用」としてしまえば、現物支給
となる可能性もあります。
しかし、ベルトの穴の調整程度で誰でも使えるものであれば、先に申しました「工具等の改善」
に当たるため、会社からの支給品として問題ないように思います。<非課税
当然、職場に対しての支給なので使う使わないは個人の自由です。
気になるのは「実際に腰を痛めてしまっている」方々が治療費等につき、貴社がどのように
処理されているかです。
その辺が触れにくいのでコメントが付いていないのではないかと思います。
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