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労務管理

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アルバイトの掛け持ち

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2016年10月25日 17:00

お聞きいたします。
当社のアルバイトの方がスーパーにもアルバイトで勤務しておりスーパーで社会保険に加入しています。当社でも120時間くらい勤務をしています。当然、当社でも社会保険2重加入をしなければならないのとおもますが、そもそもスーパーで150時間と当社で120時間も1ヶ月に勤務すること事体が問題があると思います。どのようなリスクが考えられるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの掛け持ち


2菓子で働く労働者もその要件を満たせば可能です
合計給与の按分して支払います
詳しくは 社労士の方にお問い合わせが賢明ですね
それに関するHpがあります
「2ヵ所とも要件を満たす場合」で説明されてます

給与計算ソフト「MFクラウド給与」  社会保険料計算社会保険の二重加入は可能か
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/dual-contract-social-insurance/

Re: アルバイトの掛け持ち

著者北海道太郎さん

2016年10月27日 10:05

>
> 2菓子で働く労働者もその要件を満たせば可能です
> 合計給与の按分して支払います
> 詳しくは 社労士の方にお問い合わせが賢明ですね
> それに関するHpがあります
> 「2ヵ所とも要件を満たす場合」で説明されてます
>
> 給与計算ソフト「MFクラウド給与」  社会保険料計算社会保険の二重加入は可能か
> https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/dual-contract-social-insurance/

安芸ノ国さん
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: アルバイトの掛け持ち

著者hitokoto2008さん

2016年10月27日 11:01

> お聞きいたします。
> 当社のアルバイトの方がスーパーにもアルバイトで勤務しておりスーパーで社会保険に加入しています。当社でも120時間くらい勤務をしています。当然、当社でも社会保険2重加入をしなければならないのとおもますが、そもそもスーパーで150時間と当社で120時間も1ヶ月に勤務すること事体が問題があると思います。どのようなリスクが考えられるでしょうか。
> よろしくお願いいたします。


社会保険の加入問題は別にして、月に270時間も労働していれば、労災事故が考えられますね。
貴社での労働が終わった後に他所へ。またその逆も考えられるわけです。後は労働時間の通算の問題ですか…

Re: アルバイトの掛け持ち

著者まゆりさん

2016年10月27日 11:44

こんにちは。

まず、保険制度について。
健康保険年金保険については、他の方が書き込まれているとおり「健康保険厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して、保険料を案分負担することになります。
按分金額は、管轄の年金事務所で計算しますので、北海道太郎さんのお勤め先では「二以上事業所勤務届」に指定された資料を添えて提出します。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html

雇用保険には、複数勤務による案分負担の考え方がありませんので、双方の事業所で加入要件を満たしていたとしても、一方の事業所のみで加入することになります。
一般的には、収入が多いほうの事業所で加入するケースが多いようです。
ちなみに双方の事業所とも加入要件を満たしていない場合は、通算されることはありませんので、未加入となります。

労災保険強制加入ですので、これまでどおり双方の事業所で加入し、万が一労災が発生した場合には、発生した事業所の労災保険で補償を受けることになろうかと思います。


問題は労働時間です。
労災発生のリスクは他の方が書き込まれていますので割愛します。
未払賃金発生のリスクについて述べさせていただきます。
ご存知のことと思いますが、労基法により「1日8時間・1週40時間を超える労働」については、割増賃金の支払が必要になります。

複数事業所に勤務している場合の労働時間の考え方は、個々の事業所で判断するわけではなく、通算で考えます。
労基法第38条にも「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定については通算する」と規定されています。
そのため「自社の所定時間内勤務であっても割増賃金の支払が必要になる」というケースが考えられます。

この場合「割増賃金を支払わなければならないのはいずれの事業場か?」ということが気になると思うのですが、行政解釈は、「法定時間外に使用した事業主は法第37条に基づき、割増賃金を支払わなければならない」(S23.10.14・基収第2117号)としています。
つまり、この行政解釈に則って考えますと「割増賃金を負担するのは、1日において後に労働させる事業主」ということになります。

例えば、
・北海道太郎さんのお勤め先で働いた後、スーパーで勤務している
・北海道太郎さんのお勤め先の休日に、スーパーで勤務している
という場合は、スーパー側に割増賃金の支払義務が生じているため、北海道太郎さんのお勤め先に影響はありませんが、これが逆ですと、北海道太郎さんのお勤め先に割増賃金の支払義務が生じます。
これを支払っていない場合、当然未払賃金ということになりますので、急いでスーパー側の勤務状況を確認し、自社の勤務状況と照合してください。

ご参考になれば。

Re: アルバイトの掛け持ち

著者北海道太郎さん

2016年10月27日 15:47

hitokoto2008さん、まゆりさん

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

太郎

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