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講演料の支払調書(委任状で支払先を個人から法人にする場合)

著者 はいのらねこ さん

最終更新日:2016年10月29日 05:05

社団法人の理事長に講演をお願いすることになり(講演料5万円以上)、支払いのための手続きを行っているのですが、過去事例がないため教えていただければ幸いです。

通常は講演者個人への依頼という形で、本人の個人口座へ所得税を源泉徴収した金額を振り込むのですが、今回は講演者の希望で「講演者の所属法人の口座」に振り込むことになりました。社内の経理部門に相談したところ、講演料の支払いは直接所属法人には行えないので、理事長個人宛てとし、講演料の受領について所属法人委任するという内容の委任状をもらって、所属法人の口座に源泉徴収をせず振り込む形をとることになりました。

この場合、講演料の支払調書の作成は必要なのか不必要なのかと、支払調書の作成が必要な場合、理事長個人宛てなのか、所属法人宛てのどちらになるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 講演料の支払調書(委任状で支払先を個人から法人にする場合)

著者いつかいりさん

2016年10月30日 09:57

詳しくは所轄税務署にお尋ねください。

経理部門の委任状と言う案は良いのですが、だからといって貴社対個人の講演契約法人契約に変質するわけではなく、委任状の存在は貴社がした支払い義務履行の正当性を裏付けるものにすぎず、源泉徴収義務は相変わらず御社です。

源泉・支払調書は当初の個人に対してなさってください。繰り返しですが、詳しくは所轄税務署にお尋ねください。

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