相談の広場
弊社は1年単位の変形労働時間制を採用しております。特定期間の定めはありません。
月ごとに休日数が決められており、11月は10日です。
10日間休日はあるのですが、7日間連続勤務のシフトを組んでしまった場合、7日目はどう扱えばよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
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1年単位で、おそらく月ごとの勤務予定を組む、月の初日30日前通知を守られてるのでしょうか?今日(10/31)通知なら12月予定ですし、なぜ今頃11月のという疑問もあります。
さらに対象労働者への通知前に過半数組合(労働者代表)に勤務予定を書面提示して、同意をえなければならないのに、その牽制も効いてないのでしょうか?
ご質問に答えると、特定期間でないということですので、勤務予定を組む最低限のルールの一つが、6連続勤務が最長、ということです。
ここからは私見ですが、これは変形労働時間制の否定ですので、当初から成立しておらず、あらためて法定労働時間超過部分をもって時間外労働割増賃金支払いが課せられるでしょう。
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