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株式譲渡制限がある会社の取締役会議事録の必要的記載事項

著者 sakusan さん

最終更新日:2016年10月26日 23:40

株式譲渡制限定款で定められており、取締役会にて承認を得る場合の、議事録に記載しなければならない記載事項は何でしょうか?
株式譲渡人は取締役で、譲受人は第三者です。
文例や、法律的根拠、上場、非上場における場合の違いや注意点についても教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。

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Re: 株式譲渡制限がある会社の取締役会議事録の必要的記載事項

著者そう無双さん

2016年11月01日 22:06

sakusan さん

株式譲渡制限定款であるのであれば、上場、非上場を考慮することは無いと思われます。 議事録の項目としては、次の内容で作成されたらいかがでしょうか。

取締役会議事録

 開催日 開始時間 開催場所
 取締役総数 出席取締役
 監査役総数 出席監査役

議案 株式譲渡の承認について
 決議内容
 譲渡 株主 所有株数 譲渡請求株数
 譲受者 住所 氏名 譲受引受株数
 承認可決の記

閉会時間 議事録作成、出席取締役の記名押印 理由

開催年月日

会社名 取締役会

議長 代表取締役社長 氏名 印
   出席取締役 氏名 印
    〃
良かったら参考にしてください。




 
 

> 株式譲渡制限定款で定められており、取締役会にて承認を得る場合の、議事録に記載しなければならない記載事項は何でしょうか?
> 株式譲渡人は取締役で、譲受人は第三者です。
> 文例や、法律的根拠、上場、非上場における場合の違いや注意点についても教えていただければ幸いです。
> 宜しくお願いします。

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