登記上の代表権のない者への代表取締役による契約者委任状
登記上の代表権のない者への代表取締役による契約者委任状
trd-202675
forum:forum_corporate
2016-10-24
弊社は外国企業の子会社(日本法人)となり、新会社の登記上の代表取締役は本社の人間で、日本に来る予定は全くありません。
今使用中の賃貸事務所をこの新会社で契約し直すことになりました。
賃貸契約書に記名押印するのは日本法人の代表(社長)ですが、登記されていません。いわゆる執行役員というポジションです。
今後も様々な契約が発生しますが、その記名押印を、代表取締役がこの日本法人社長に一任するといった内容の書状を作る必要があると思います。
分からないことだらけで教えていただきたいのですが、
1. やっぱり英語/日本語訳付きにした方がよいでしょうか。代表取締役が読んで理解したという事で。
2. どんな内容にしたらよいでしょうか。(ネットをいろいろ調べてみましたが、このようなパターンに関するひな型や具体的な内容は見つからなかったです。)
3. 代表取締役の記名押印はどうしたらよいでしょうか。
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○(カタカナ) 印(登録法人代表取締役印)
(名前も含め全部英語を付け本人にサインもしてもらう)
よく、印刷とか手書きじゃなくて(住所・会社名・役職名・名前入り)ヨコ式長方形のゴム印を使用しますが、この場合使用可ですか?(まだ作っていません) プラスで本人にサインしてもらえば大丈夫でしょうか?
実際の契約書に日本法人代表が記名押印するやり方ですが(委任状の記名押印でもある)、
1. 肩書は自由でいいんでしょうか?例: 代表、社長など。(社名にJAPANと入っていますので「日本法人代表」とするのはおかしいと思います。)委任状を英文にした場合の英語の肩書は、本社の所在国の典型的な会社組織の役職名にすると思います。日本と会社組織形態が違っているため、よくネットで見られる日本の会社組織に合わせた翻訳では誤解を受けるので上記の例がいいと思っています。
2. 押印について、上記質問3番の会社印は「代表取締役印」となっているため使用できないと思います。そうすると個人の印鑑登録印ですか?
以上、よろしくお願いいたします。
著者
いんこのすけ さん
最終更新日:2016年10月24日 14:28
弊社は外国企業の子会社(日本法人)となり、新会社の登記上の代表取締役は本社の人間で、日本に来る予定は全くありません。
今使用中の賃貸事務所をこの新会社で契約し直すことになりました。
賃貸契約書に記名押印するのは日本法人の代表(社長)ですが、登記されていません。いわゆる執行役員というポジションです。
今後も様々な契約が発生しますが、その記名押印を、代表取締役がこの日本法人社長に一任するといった内容の書状を作る必要があると思います。
分からないことだらけで教えていただきたいのですが、
1. やっぱり英語/日本語訳付きにした方がよいでしょうか。代表取締役が読んで理解したという事で。
2. どんな内容にしたらよいでしょうか。(ネットをいろいろ調べてみましたが、このようなパターンに関するひな型や具体的な内容は見つからなかったです。)
3. 代表取締役の記名押印はどうしたらよいでしょうか。
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○(カタカナ) 印(登録法人代表取締役印)
(名前も含め全部英語を付け本人にサインもしてもらう)
よく、印刷とか手書きじゃなくて(住所・会社名・役職名・名前入り)ヨコ式長方形のゴム印を使用しますが、この場合使用可ですか?(まだ作っていません) プラスで本人にサインしてもらえば大丈夫でしょうか?
実際の契約書に日本法人代表が記名押印するやり方ですが(委任状の記名押印でもある)、
1. 肩書は自由でいいんでしょうか?例: 代表、社長など。(社名にJAPANと入っていますので「日本法人代表」とするのはおかしいと思います。)委任状を英文にした場合の英語の肩書は、本社の所在国の典型的な会社組織の役職名にすると思います。日本と会社組織形態が違っているため、よくネットで見られる日本の会社組織に合わせた翻訳では誤解を受けるので上記の例がいいと思っています。
2. 押印について、上記質問3番の会社印は「代表取締役印」となっているため使用できないと思います。そうすると個人の印鑑登録印ですか?
以上、よろしくお願いいたします。
Re: 登記上の代表権のない者への代表取締役による契約者委任状
著者いつかいりさん
2016年10月24日 20:43
国内の法務局に商業登記した会社である、という前提で。
委任状とは全くの私文書ですので、これといった様式があるわけではありません。そして、委任状とは相手方に差し入れる文書だということです。ですので、相手方が委任契約に疑似をいだかなければ、どう記載してあろうと特段の決まりはありません。
これはおすすめ、といったほどではありませんが、会社法上、「支配人」(会10条以下)という制度があります。会社登記もできます。ご関心があればご検討のほどを。
Re: 登記上の代表権のない者への代表取締役による契約者委任状
いつかいり さん、会社設立で非常にバタバタしているため、返信が遅れ申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。助かりました。