相談の広場
雇用保険対象額と労災保険対象額が個人ごとに異なる事例があるか
ご教示ください。
雇用保険と労災保険で加入の対象者範囲が異なることがあるため、
年間での対象賃金総額に差異が出ることがあると思います。
その場合は、雇用保険の対象者額に保険料率を乗じ、
労災保険の対象額に労災保険料率を乗じ、合算額を概算•確定
労働保険料として、納付すると思います。
上記の通り、年間では対象者数の違いから賃金総額に差異が出ますが、
個人ごとにみる場合、雇用保険対象額と労災保険対象額に差異が出ることはある
のでしょうか?例えば、持ち株奨励金は、雇用保険対象額には含めるが、
労災保険対象額には含めないなど。
何か事例があればご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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回答させて頂きます。
労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額が労働保険料となります。
労働保険料の算定において雇用保険と労災保険に違いはないかと思います。
厚生労働省のホームページに賃金早見表がありましたのでURLを添付させて頂きます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm
ご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
> 雇用保険対象額と労災保険対象額が個人ごとに異なる事例があるか
> ご教示ください。
>
> 雇用保険と労災保険で加入の対象者範囲が異なることがあるため、
> 年間での対象賃金総額に差異が出ることがあると思います。
> その場合は、雇用保険の対象者額に保険料率を乗じ、
> 労災保険の対象額に労災保険料率を乗じ、合算額を概算•確定
> 労働保険料として、納付すると思います。
>
> 上記の通り、年間では対象者数の違いから賃金総額に差異が出ますが、
> 個人ごとにみる場合、雇用保険対象額と労災保険対象額に差異が出ることはある
> のでしょうか?例えば、持ち株奨励金は、雇用保険対象額には含めるが、
> 労災保険対象額には含めないなど。
> 何か事例があればご教示ください。
> よろしくお願いいたします。
① 専門家(有限会社人事・労務 さん)のご指導に異論を挟むのは僭越ですが、お許し下さい。
② 労災保険は、例え1年の間にただの1時間しか労働しなかった者の賃金に対しても保険料を納め、かつ、そのごく短期間労働者がその短期労働中に労災保険対象災害で傷病に遭った場合は労災保険の給付を受けられます。
③ しかし、そのような短期労働者は雇用保険対象者ではないので、雇用保険料納付は不要で、雇用保険給付も原則としてあり得ません。
④ 前記のことから、労働保険料年度更新において、労災保険分と雇用保険分は、賃金額に差があることが普通とも言えます。
それは、当然「個人ごとにみる場合、雇用保険対象額と労災保険対象額に差異が出ることはある」と言えます。
⑤ 「持ち株奨励金」は質問者の会社独自の制度です。
一定の雇用状態以上の労働者を「持ち株奨励金」対象者にしようとするためには、雇用保険対象者にすべきでしょう。
しかし、雇用保険対象額と労災保険対象額に差異が出ることをどのように勘案し規定するかは、貴社経営者の判断次第と言えます。
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