相談の広場
最終更新日:2016年11月09日 13:59
いつもお世話になっております。
年末調整と確定申告についてご質問させてください。
年金受給している従業員がいるのですが、その場合は会社で年末調整は行わず、自身で確定申告をしてもらうと思います。
生命保険料などを支払っている場合でも、年金と一緒に確定申告をしてもらえば良いのでしょうか?
その場合、会社で年末調整を行わないので、扶養控除申告書は未提出で良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教示ください。
よろしくお願い致します。
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> 年金受給している従業員がいるのですが、その場合は会社で年末調整は行わず、自身で確定申告をしてもらうと思います。
> 生命保険料などを支払っている場合でも、年金と一緒に確定申告をしてもらえば良いのでしょうか?
> その場合、会社で年末調整を行わないので、扶養控除申告書は未提出で良いのでしょうか?
給与所得以外に年金受給(雑所得)がある方は、原則としては確定申告を行いますが、その際には、給与所得に関する部分の年末調整済みの源泉徴収票を申請書に添付する形になりますので、年金受給者の方でも、扶養控除申告書の提出がなかったり拒否されていたりしなければ、年末調整を行う必要があります。
なので、現時点で平成28年分の扶養控除申告書が提出されていないのであれば、一度ご本人に確認したほうがいいかと思います。
また、扶養控除申告書が提出されていない場合は、原則としては毎月の所得税を乙欄で計算する必要があります。
AkAs 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
中には平成28年分の扶養控除申告書を提出していない方もおり、その人は事前に自分で確定申告を行うことを聞いていますので、年調は行わないと理解できます。
年金受給者で、扶養控除申告書を提出していない場合、年調は行わず、自身で確定申告ということでしょうか?
年調書類を各自渡したのですが、28年度扶養控除申告書を提出、未提出にかかわらず、年金を受給しているから自分で確定申告します、という方もおり、返答をどのようにすればよいか混乱しております・・・。
29年度分は提出するのでしょうか?
ごちゃごちゃになってしまい申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。
> 年金受給者で、扶養控除申告書を提出していない場合、年調は行わず、自身で確定申告ということでしょうか?
> 年調書類を各自渡したのですが、28年度扶養控除申告書を提出、未提出にかかわらず、年金を受給しているから自分で確定申告します、という方もおり、返答をどのようにすればよいか混乱しております・・・。
会社側としては、扶養控除申告書の用紙は配布しているとのことなので、基本的には扶養控除申告書が提出されていれば年末調整を行い、提出されていなければ年末調整は行わず、毎月の所得税計算を乙欄で行うという対応で問題ないかと思います。
また、年金受給者等の確定申告を自身で行う方であっても、年末調整済みの源泉徴収票があれば、給与所得の部分に関しては源泉徴収票の内容を確定申告の申請書に転記すればいいだけなので記入が楽になりますし、年末調整で控除が可能な生命保険料等の控除の証明のための書類を省略することができる等といった、年末調整を会社でしてもらうメリットはあるので、提出がない方に対してはメリットを説明をした上で提出の有無を判断してもらえばいいのではないでしょうか。
それより会社側で問題となるのは、扶養控除申告書が提出されていないにも関わらず、年末までの提出を見込んで、毎月の所得税計算を甲欄で行っていないかということです。
(原則としては、その年の初めの給与支給日の前日(平成28年分の扶養控除申告書なら平成28年にはいって最初の給与支給日の前日)までに扶養控除申告書提出されていなければ、提出される月までは乙欄として扱わなければなりません。)
扶養控除申告書が提出されていない状況で、税務署から調査が入った場合、最終的に確定申告で精算されるとしても、会社からの毎月の納付額には誤りがあるため、税務署から源泉徴収義務者(会社)に対して未納分として指摘される可能性もあります。
ー追記ー
扶養控除申告書を提出していない方が、質問者様の会社以外からも給与所得を受けており、そちらに扶養控除申告書を提出している場合は質問者様の会社に扶養控除申告書を提出することはできず、年末調整もできませんので、毎月の所得税を乙欄として計算し、そのまま年末調整をせずに源泉徴収票を作成し、お渡しすることになります。
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