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永年勤続お祝い金

著者 総務の畑 さん

最終更新日:2016年11月10日 10:51

永遠勤続の祝金(功労金)については、所得税のみ源泉で、社会保険労働保険の対象にならないかと思いますが、社会保険労務士事務所と給与コンサルティング会社に確認したところ賞与扱いになるのではないかと言われました。専門家の見識がわかりません。
祝金が給与や賞与に該当するのか、源泉等がどうなるのか法律的根拠をもってご教示願います。よろしくお願いします。

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Re: 永年勤続お祝い金

著者hitokoto2008さん

2016年11月11日 12:22

> 永遠勤続の祝金(功労金)については、所得税のみ源泉で、社会保険労働保険の対象にならないかと思いますが、社会保険労務士事務所と給与コンサルティング会社に確認したところ賞与扱いになるのではないかと言われました。専門家の見識がわかりません。
> 祝金が給与や賞与に該当するのか、源泉等がどうなるのか法律的根拠をもってご教示願います。よろしくお願いします。


一般的には賞与扱いで、健康保険などには反映されないという認識です。
>法律的根拠をもって
というご質問なので、レスがつかないのだろうと思っています。
品物でなく現金支給ということですから、金額に係らず課税対象になることはご存知だと思います。となると、給与課税賞与課税かという問題になろうかと考えます。
国税庁のホーム等から調べると、下記のような記載がされています。
同じ給与所得でも、支給額が確定していないものについては「賞与扱い」、支給額が確定しているものについては給与課税と読めます。
つまり、永年勤続表彰金額については、予めその支給額が規定化されていないという前提で賞与扱いということになりますね。(金額が規定化されていれば本来は給与課税かもしれない)
ただ、給与課税にしてしまうと、健康保険のほうへ反映されてしまうのでしたくない。
でも、どちらにしても、給与所得として年末調整対象なので、源泉額が違ったかどうかの問題です(税務署も源泉してあれば、あれこれ言わない)
社会保険関係は、永年勤続表彰金をその対象としていない。
そんなところでしょうか…

国税庁
〔給与等に係る経済的利益〕
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。】


国税庁
No.2523 賞与に対する源泉徴収
[平成28年4月1日現在法令等]
賞与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用して、次のように計算します。
1 賞与の意義
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
(1) 純益を基準として支給されるもの
(2) あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
(3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
(4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)
(5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する利益連動給与(注)
(注)平成28年度税制改正により、利益連動給与の算定指標に一定の利益の額に関する指標が含まれるなどの改正が行われています。】

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(2件中)

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