相談の広場
最終更新日:2016年11月13日 19:11
社内に在宅勤務者がいます。
社則は通勤者と同様であり、特段在宅勤務に関する規則を設けていません。
その際に在宅勤務者が自宅を複数所有している場合、どの自宅で業務を行ったとしても通常業務との認識でいいのでしょうか?
(どの自宅で就業していたとしても業務に差し支えはありません。)
ご教示お願いします。
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横からですが…
>最低限の決まりは必要です。主たる在宅の所在地の取り決めです。会社へ出勤時の労災認定について、意識する必要があります。例えば、別荘からの出勤時に事故があった場合、労災認定が下りるか否か。念のため、当局へ相談すべきですね。
という一読難解さんの意見に賛成です。
>労災については勤務自体が在宅であり、移動時については勤務に含まれていない(移動を業務内容に加味していない為)ので労災は降りないと把握しております。なのでこちらいついては問題ないかと認識しております。
上記の相談者の投稿内容については…
在宅勤務でも、自宅室内で業務中の事故ということであれば、労災保険が適用になる場合もあり、在宅(自宅)勤務は、一律に労災が適用にならないということではありません。
したがって、会社は、在宅勤務者も事業所勤務者にも公平に労災事故の補償を考えてあげないといけません。
在宅勤務であっても、その労働時間の管理、記録や、自宅で作業する部屋の特定をするとか…厳密には大変なんですよ。
http://www.tw-sodan.jp/qa/qa02.html
「テレワークの労務管理に関するQ&A」
一部張り付けておきます。
>Q:テレワークを導入する場合、労災保険は適用できますか。
>A:テレワークをする人にも、通常の従業員と同様に労災保険法が適用されます。業務上災害と認定されるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たさなければなりません。
業務遂行性とは「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」を言います。災害発生時に仕事をしていたかどうかが問われます。また、業務起因性は「業務または業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態に伴って危険が現実化したものと経験則上認められること」をいいます。テレワーク勤務においても、業務遂行性と業務起因性を鑑み、負傷や疾病が発生した具体的状況によって、個別に労働災害の適否が判断されます。たとえ就業時間内であっても、自宅内のベランダで洗濯物を取り込む行為や、個人宛の郵便物を受け取る行為で、転んで怪我をした場合等、私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはなりません。」
> 経営陣には決め事の提案はしているのですがなかなか古い体質で動かないので特段きめずに今まできてしまいました。
>
> 労災については勤務自体が在宅であり、移動時については勤務に含まれていない(移動を業務内容に加味していない為)ので労災は降りないと把握しております。なのでこちらいついては問題ないかと認識しております。
>
> 会社側としては自宅は通常1カ所だろうというあいまいな認識で在宅勤務を許可していたので自宅が複数ある社員がいるとは予想外でした。
>
> 会社として規則に取り入れる様再度検討していきたいと思います。
>
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