相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養家族について

著者 ヒナヒナラッキー さん

最終更新日:2016年11月16日 15:15

従業員20名余りの工場の総務・経理担当者です。小さな町工場で経験もなくいきなり手伝う事になり事務手続きもわからない事が多く困っております。

 50代の従業員の娘さん(26歳)は高校卒業後も定職につかず扶養家族のままでした。昨年の年末調整の時に別居している事やアルバイトをしている事を聞き 収入がわかる書類(給与明細)を提出して貰ったところ12月初旬の時点で年間で130万を超えていた為 扶養家族対象外としました。

 税理士の先生に相談したところ「他の従業員の手前もあり 本年分の家族手当も給料から天引きして返金して貰って下さい」との事で12月終了予定で毎月天引きしています。

 この従業員は子供連れ同士で再婚したのですが 数ヶ月で籍を抜いて同じ相手と15年以上事実婚状態です。そのため 寡夫控除も受けていました。

 10月に入って「娘が仕事を辞めたからもう一度扶養に入れて欲しい」と言ってきました。前回別居していては扶養条件が厳しいという話をしたからか 娘さんの住民票も移し書類上は同居している事にしていました。退職証明書の提出を求めましたが「いい加減な辞め方をしたから無理」という事で「退職証明の取得は難しい」と添え書きをして申請し社会保険上の扶養は認められ健康保険証も送られてきました。

 ただ 税法上の扶養となると今年の源泉徴収票の提出をお願いしたのですが「アルバイト先が水商売できちんとした書類がない」とかで「給与明細書」の提出を求めましたが まだ提出がないので対応に困っています。

 昨年提出して貰った給与明細を確認すると控除項目が何もなかったので 役所には何も届けていない可能性があります。そうすると役所で所得証明書を発行して貰ったら「収入なし」になり税法上も扶養家族と認められるのでしょうか?

又 たとえ26歳で働ける子供であっても寡夫控除までもが認められるのでしょうか?

現在 本人に確認の上で差し引いている家族手当はどの様に対応すればいいのでしょうか?
10月分からは再度家族手当も支給しなければならないのでしょうか?

どうにも納得いかないのですが・・・

このような場合 皆様の会社ではどのように対応されますでしょうか?お教え頂ければと投稿しました。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 扶養家族について

著者tonさん

2016年11月16日 19:35

> 従業員20名余りの工場の総務・経理担当者です。小さな町工場で経験もなくいきなり手伝う事になり事務手続きもわからない事が多く困っております。
>
>  50代の従業員の娘さん(26歳)は高校卒業後も定職につかず扶養家族のままでした。昨年の年末調整の時に別居している事やアルバイトをしている事を聞き 収入がわかる書類(給与明細)を提出して貰ったところ12月初旬の時点で年間で130万を超えていた為 扶養家族対象外としました。
>
>  税理士の先生に相談したところ「他の従業員の手前もあり 本年分の家族手当も給料から天引きして返金して貰って下さい」との事で12月終了予定で毎月天引きしています。
>
>  この従業員は子供連れ同士で再婚したのですが 数ヶ月で籍を抜いて同じ相手と15年以上事実婚状態です。そのため 寡夫控除も受けていました。
>
>  10月に入って「娘が仕事を辞めたからもう一度扶養に入れて欲しい」と言ってきました。前回別居していては扶養条件が厳しいという話をしたからか 娘さんの住民票も移し書類上は同居している事にしていました。退職証明書の提出を求めましたが「いい加減な辞め方をしたから無理」という事で「退職証明の取得は難しい」と添え書きをして申請し社会保険上の扶養は認められ健康保険証も送られてきました。
>
>  ただ 税法上の扶養となると今年の源泉徴収票の提出をお願いしたのですが「アルバイト先が水商売できちんとした書類がない」とかで「給与明細書」の提出を求めましたが まだ提出がないので対応に困っています。
>
>  昨年提出して貰った給与明細を確認すると控除項目が何もなかったので 役所には何も届けていない可能性があります。そうすると役所で所得証明書を発行して貰ったら「収入なし」になり税法上も扶養家族と認められるのでしょうか?
>
> 又 たとえ26歳で働ける子供であっても寡夫控除までもが認められるのでしょうか?
>
> 現在 本人に確認の上で差し引いている家族手当はどの様に対応すればいいのでしょうか?
> 10月分からは再度家族手当も支給しなければならないのでしょうか?
>
> どうにも納得いかないのですが・・・
>
> このような場合 皆様の会社ではどのように対応されますでしょうか?お教え頂ければと投稿しました。よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが。。。
寡夫控除の条件に年齢はありませんので扶養とされる場合は寡夫控除は発生するでしょう。
ですが前回の収入超過の事もありますので確認できない場合は扶養無しで年調し後は本人に確定申告をしてもらってはどうでしょう。。。
収入が103万以下と確認できた時点で家族手当の遡及支給が妥当かと思います。
家族手当の支給条件が税扶養なのか社保扶養なのかによるでしょう。
まずは期限を決めて子どもの給与明細書か収入証明の確認、それが出来なければ扶養無しと説明ですね。(扶養を間違うと税務署から遡及確認と再年調の問題がありますのでそれも合わせて説明されてはどうでしょう)
とりあえず。

Re: 扶養家族について

著者ヒナヒナラッキーさん

2016年11月17日 16:36

> こんばんは。私見ですが。。。
> 寡夫控除の条件に年齢はありませんので扶養とされる場合は寡夫控除は発生するでしょう。
> ですが前回の収入超過の事もありますので確認できない場合は扶養無しで年調し後は本人に確定申告をしてもらってはどうでしょう。。。
> 収入が103万以下と確認できた時点で家族手当の遡及支給が妥当かと思います。
> 家族手当の支給条件が税扶養なのか社保扶養なのかによるでしょう。
> まずは期限を決めて子どもの給与明細書か収入証明の確認、それが出来なければ扶養無しと説明ですね。(扶養を間違うと税務署から遡及確認と再年調の問題がありますのでそれも合わせて説明されてはどうでしょう)
> とりあえず。

早速のアドバイスありがとうございます。

そうですね、こちらの書類請求に応じて貰えなければ確認しようがないので扶養控除及び寡夫控除の扱いができない旨説明してみます。納得できなければ自分で確定申告をしてもらうように話してみます。

2年前に 他の従業員ですが扶養家族のアルバイトでの収入を確認したときに「103万円以下」だと答えていたのにもかかわらず 翌年税務署から 「過去3年分の再調査・再年調をするように」という書面が送られてきて 再確認したら2年間は200万円近い収入があった事を認め 2年分の再年調をして追徴税を含めた税金を会社が立て替え 家族手当2年分とを合わせて2年にかけて天引きをするという大変な思いをした事があります。

それ以降「もし違っていたら後が大変だから」と確認作業に協力を呼び掛けているのですが なかなか難しい現状です。今後厳しいようですが「確認できなければ手続きをしません」という姿勢でいこうと思います。

扶養家族手当についても  再婚をした時に妻と子供の扶養家族手当として決定した金額のままで 籍を抜いた時点で減額されておらず 一人だけ既定の金額より多く支払われていたのですが 私が引き継いだ時点で「他の従業員と同じにするべきでは?」と社長に提言したのですが「今更下げると細かくてうるさいからそのままにしておけ」と言われそのままになっていました。

この機会に就業規則に照らし合わせて 支給しなければならない時は 又社長と相談してみます。

色々と引っかかる事がありスッキリしなかったのですが 適切なアドバイスに感謝します。ありがとうございました。


1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP