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労務管理

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残業代未払いについて

著者 シナモンロール さん

最終更新日:2016年11月18日 17:50

初めまして。

知識不足にて的外れなことを質問していたら申し訳ございません。
会社の雇用契約と現状がかけ離れていると感じ、質問させてください。

◼︎残業代未払いについて◼︎
今、勤めている会社は物流の会社で、私は内勤業務をしております。

会社は36協定に加入しており、1ヶ月45時間まで残業が可能な状態です。
然し、36協定の協定書には補足として
『但し、納期の切迫、突発的なクレーム対応が必要な場合は、労使の協議を経て1ヶ月120時間、年1000時間までこれを延長することができる。この場合は、延長時間をさらに延長する回数は6回までとする。』とあります。
また、就業規則賃金規定では『専門職手当』として、みなし残業が盛り込まれており、範囲を超えたものについては差額を支給するとありますが、一度も支給されたことがありません。
雇用契約書に記載された『専門職手当』については、61時間分を支給とあります。

36協定では45時間までとしているにもかかわらず、61時間分を事前に支払うという契約は問題ないですか?多く支給する分には問題ないということなんでしょうか?

36協定の補足事項については運転業務に限ったことかと思ったのですが、全ての業務が対象になっています。本当に120時間まで可能になるのでしょうか?

③平常月で60〜80時間の残業。繁忙期には80〜100時間の残業をしているのですが、一度も超過分の支給がなく、総務課長に相談したのですが、『中小企業だから』の一点張りで支払ってもらえません。本当は支給しないといけないとの認識はあるようです。

募集した社員が入社しても、ついて行けないと大抵、1〜2年で退職して行きます。
私も、自由な時間が取れず疲弊しております。
お知恵をお貸しください。

宜しくお願い致します。

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Re: 残業代未払いについて

著者いつかいりさん

2016年11月18日 21:38

1)問題ないです。45時間とかは労働時間のことであり、61時間とは賃金支払い計算上の数字にすぎないからです。最低賃金をみたしているのか、月60時間超の中小企業猶予がきれたときに、しっかり賃上げしてくれるのか見ものですが。

2)そのとおりです。

3)で、ご質問は? そして貸してほしいという知恵とは?

Re: 残業代未払いについて

著者シナモンロールさん

2016年11月18日 21:56

ご回答ありがとうございます。

①、②とも問題ない内容だったのですね。
③については、質問が飛んでしまい、申し訳ございません。

一度、労基署に相談に伺おうかと考えたのですが、会社の所在地にある労基署に相談するのか、ホールディングスとしてグループ会社を纏めてみている会社の所在地にある労基署に相談するのとでは、どちらがいいのでしょうか。
グループ各社に経理、総務の担当者はおらず、ホールディングスとして一箇所で管理しております。

至らない質問になりますが、ご教示下さい。
宜しくお願い致します。

Re: 残業代未払いについて

著者村の長老さん

2016年11月19日 08:29

相談する労基署は、原則として勤務している事業場の住所を管轄する労基署です。本社ではありません。

先の回答は、私もいつかいりさんの回答と同じです。

①61時間分支払っていても問題はありません。実際にその時間労働させた場合には問題となる事はあるでしょうが。例えていうなら、定額残業代として毎月200時間分支払っていてもそれ自体は問題ありません。実際に200時間残業させた場合に問題となるということです。
②①と同じです。ただし特別条項付き協定は、届出の際にチェックと確認が入ります。

Re: 残業代未払いについて

著者シナモンロールさん

2016年11月19日 16:01

ご回答ありがとうございます。

特別条項付き協定】について重ねてご質問をさせて下さい。

ガイドラインでは
-------------------------------
(注1)原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
-------------------------------
とございますが、
〝上限〟は企業ごとに設定をして構わないということになりますでしょうか。

他の企業様の上限設定が大体どれくらいか分からなかった為、
一概には言えないかと存じますが、現在勤務している会社の
〝1ヶ月120時間、年1000時間〟は一般的な上限設定になるのでしょうか。

ご教示頂けますと助かります。
どうぞ、宜しくお願い致します。

Re: 残業代未払いについて

著者いつかいりさん

2016年11月20日 07:17

村の長老 さん、フォローありがとうございます。

1)について、補足すると、61時間分の残業代をみなしで払ってるからそこまで働けとは言えないということです。あくまで36協定特別条項)の枠内となります。

追加の
3)については、就業地を管轄する労働基準監督署です。申告にあたっては、法人管理体制について説明しておくといいでしょう。

特別条項の上限は、お書きのとおりです。

一般的かどうかについては、サンプル調査を見かけたのですが、特別条項を結んだうち、月平均は80時間、100時間超の事業所は全体の7.5%、

年平均では650時間、1000時間超と書いた事業所は1.2%しかなかったそうです。

なおおまけとして、120時間の6倍、45時間の6倍の和は、年990時間ですので、御社の表記は10時間チョンボです。書くなら年990時間以下の時間数でしょう。

Re: 残業代未払いについて

著者シナモンロールさん

2016年11月20日 10:13

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすくご教示頂き、勉強になりました。

>1000時間超と書いた事業所は1.2%しかなかったそうです。

やはり、多いということですね。
有給休暇取得の件とあわせて、話をしていこうと思います。

ありがとうございました。

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