相談の広場
初めまして。
知識不足にて的外れなことを質問していたら申し訳ございません。
会社の雇用契約と現状がかけ離れていると感じ、質問させてください。
◼︎残業代未払いについて◼︎
今、勤めている会社は物流の会社で、私は内勤業務をしております。
会社は36協定に加入しており、1ヶ月45時間まで残業が可能な状態です。
然し、36協定の協定書には補足として
『但し、納期の切迫、突発的なクレーム対応が必要な場合は、労使の協議を経て1ヶ月120時間、年1000時間までこれを延長することができる。この場合は、延長時間をさらに延長する回数は6回までとする。』とあります。
また、就業規則の賃金規定では『専門職手当』として、みなし残業が盛り込まれており、範囲を超えたものについては差額を支給するとありますが、一度も支給されたことがありません。
雇用契約書に記載された『専門職手当』については、61時間分を支給とあります。
①36協定では45時間までとしているにもかかわらず、61時間分を事前に支払うという契約は問題ないですか?多く支給する分には問題ないということなんでしょうか?
②36協定の補足事項については運転業務に限ったことかと思ったのですが、全ての業務が対象になっています。本当に120時間まで可能になるのでしょうか?
③平常月で60〜80時間の残業。繁忙期には80〜100時間の残業をしているのですが、一度も超過分の支給がなく、総務課長に相談したのですが、『中小企業だから』の一点張りで支払ってもらえません。本当は支給しないといけないとの認識はあるようです。
募集した社員が入社しても、ついて行けないと大抵、1〜2年で退職して行きます。
私も、自由な時間が取れず疲弊しております。
お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
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ご回答ありがとうございます。
【特別条項付き協定】について重ねてご質問をさせて下さい。
ガイドラインでは
-------------------------------
(注1)原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
-------------------------------
とございますが、
〝上限〟は企業ごとに設定をして構わないということになりますでしょうか。
他の企業様の上限設定が大体どれくらいか分からなかった為、
一概には言えないかと存じますが、現在勤務している会社の
〝1ヶ月120時間、年1000時間〟は一般的な上限設定になるのでしょうか。
ご教示頂けますと助かります。
どうぞ、宜しくお願い致します。
村の長老 さん、フォローありがとうございます。
1)について、補足すると、61時間分の残業代をみなしで払ってるからそこまで働けとは言えないということです。あくまで36協定(特別条項)の枠内となります。
追加の
3)については、就業地を管轄する労働基準監督署です。申告にあたっては、法人管理体制について説明しておくといいでしょう。
特別条項の上限は、お書きのとおりです。
一般的かどうかについては、サンプル調査を見かけたのですが、特別条項を結んだうち、月平均は80時間、100時間超の事業所は全体の7.5%、
年平均では650時間、1000時間超と書いた事業所は1.2%しかなかったそうです。
なおおまけとして、120時間の6倍、45時間の6倍の和は、年990時間ですので、御社の表記は10時間チョンボです。書くなら年990時間以下の時間数でしょう。
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